国民年金の給付
ページID 1000850 更新日 2024年6月18日 印刷
国民年金には、次の3種類の給付制度(基礎年金)があり、老後や万一の場合にあなたやその家族の生活を支えます。
1.老齢基礎年金
老齢基礎年金は65歳から支給される年金で、あなたの老後の生活を支えます。国民年金の加入期間は40年間ですが、老齢基礎年金を受給するためには保険料納付期間などの記録が最低でも10年※以上必要です。(※平成29年7月31日までは25年)
2.障害基礎年金
国民年金制度に加入していた期間などに初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガが原因で障害が残ったとき、申請により障害基礎年金を受けられる場合があります。障害基礎年金の受給要件として、保険料の納付済期間や免除期間が一定以上必要で、障害の状態が年金制度の障害等級表に該当している場合に支給されます。
特別障害給付金
学生やサラリーマンの妻など過去の国民年金制度で加入が任意であった期間に年金制度に加入しなかった方が、その期間中に初診日のある病気やケガが原因で障害が残った場合には障害基礎年金の給付対象とはなりません。そういった方を対象に給付金を支給するのが特別障害給付金制度です。
心当たりのある方は詳細を確認の上、市役所保険年金課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課でご相談ください。
3.遺族基礎年金
国民年金に加入している方や日本に住む国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた18歳に到達する年度末までの子がいる場合、その配偶者、又は子に遺族基礎年金が支給されます。
障害基礎年金と同様に保険料納付要件がありますので未納にはご注意ください。
4.その他の給付
(1)寡婦年金
夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合に、婚姻関係が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。受給額は夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間で計算)で、次の「死亡一時金」とは選択になります。
(2)死亡一時金
保険料納付済期間(部分免除納付期間は反映率で計算)が36月以上ある方が老齢基礎年金を受ける前に死亡してその遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受給額は加入期間に応じて下表のとおりです。
保険料納付済期間 |
支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料を36月以上納付されていた場合は一律8,500円が加算されます。
(3)短期在留外国人の脱退一時金
老齢基礎年金を受ける資格を得ることなく帰国した外国人の方に支給されます。受給するためには6カ月以上の納付実績があり、出国後2年以内に請求することが必要です。
受給額は保険料納付月数に応じて下記区分のとおり支給されます。
請求手続きは、帰国後に行うことになりますので事前にご相談ください。
納付済期間 |
支給額 |
---|---|
6月以上12月未満 |
49,560円 |
12月以上18月未満 |
99,120円 |
18月以上24月未満 |
148,680円 |
24月以上30月未満 |
198,240円 |
30月以上36月未満 | 247,800円 |
36月以上42月未満 | 297,360円 |
42月以上48月未満 | 346,920円 |
48月以上54月未満 | 396,480円 |
54月以上60月未満 | 446,040円 |
60月以上 | 495,600円 |
(4)年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
詳細については下記年金生活者支援給付金制度について(外部リンク)をご確認ください。
請求等の手続き先
一宮市役所 保険年金課 国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課
短期在留外国人の脱退一時金請求等の手続き先
〒168-8505東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号日本年金機構(外国業務グループ) 電話:03-6700-1165
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電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
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