医療費の負担割合・給付

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ページID 1000973  更新日 2024年4月2日 印刷 

医療費の負担割合

令和4年9月30日まで 

世帯の課税状況 負担区分 負担割合
市民税課税 現役並み所得者

3割

一般

1割

市民税非課税 区分2

1割

区分1

1割

 

令和4年10月1日から

世帯の課税状況 負担区分 負担割合
市民税課税 現役並み所得者

3割

一般

2割

1割

市民税非課税 区分2

1割

区分1

1割

 

※2割負担については、下記のリンク先やリーフレットをご参照ください。

負担区分の所得判定

 負担区分の所得判定は、前年の所得(1月から7月までは前々年の所得)に応じて決定されます。(世帯構成の変更や所得の更正等の異動があった場合、再判定により負担区分が変更となる場合があります。)

1. 現役並み所得者

市県民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者で、下に示す3割負担判定区分に該当しない後期高齢者医療被保険者。

3割負担判定区分

該当事項 基準となる金額
(1) 同一世帯に被保険者が本人のみの場合 (被保険者の収入)
383万円未満
(2) 同一世帯に本人以外の被保険者がいる場合 (被保険者の合計収入)
520万円未満
(3) 上記(1)の場合で、同一世帯内に高齢受給者証をお持ちである70歳以上75歳未満の方がいる場合 (被保険者と70歳以上75歳未満の方の合計収入)
520万円未満
(4) 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額の合計が210万円以下の場合

(注)前年(1月~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。

  • 同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
  • 同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

2. 一般(2割負担)

3割負担に該当せず、かつ市県民税の課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一世帯内に属する後期高齢者医療被保険者で、下に示す2割負担判定区分に該当しない後期高齢者医療被保険者。

2割負担判定区分

該当事項 基準となる金額
(1) 同一世帯に被保険者が本人のみの場合 (被保険者の年金収入とその他の所得)
200万円未満
(2) 同一世帯に本人以外の被保険者がいる場合 (被保険者の年金収入とその他の合計所得)
320万円未満

※令和4年10月から3年間は、2割負担のとなる方の外来診療における1カ月の窓口負担の増加額を3,000円までに、抑える配慮措置が適用されます。
同一医療機関においては、上限額以上支払う必要はなく、複数医療機関における負担額の増加額の合計が3,000円を超えた場合は、高額療養費として後日払い戻します。

3.一般(1割負担)

市民税課税世帯で、3割負担および2割負担に該当しない後期高齢者医療被保険者。

4. 区分2

市民税非課税世帯で区分1 以外の後期高齢者医療被保険者。

5. 区分1

市民税非課税世帯で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円として計算)が0円の後期高齢者医療被保険者、または、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している後期高齢者医療被保険者。

(注)世帯とは、住民票上の世帯です。
(注)課税所得額とは、地方税法による市民税の課税所得額です。所得(収入から必要経費等の控除をした額)から地方税法上の各種所得控除を行った額です。

入院したときの食事代は

 入院したときの食事代については、負担区分に応じ、次のように定額を負担します。
 なお、市民税非課税世帯の方(区分1又は 区分2に該当)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請と医療機関窓口への提示が必要です。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、下記リンクをご参照ください。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)(平成30年4月1日以降)

負担区分

食事代(1食につき)
一般 及び 現役並み所得者

460円 (注1)

指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)

260円
区分2 入院90日まで 210円
区分2 入院91日以上(注2) 160円
区分1

100円

(注1) 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
(注2) 直近の12カ月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院を含む。)

療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担することになります。

生活療養標準負担額 (平成30年4月1日以降)

負担区分

食事代(1食につき)(注1) 居住費(1日につき)

一般 及び 現役並み所得者

460円(注2 420円)

医療区分1・2・3の方 370円

指定難病患者の方 0円

区分2

210円

医療区分1・2・3の方 370円

指定難病患者の方 0円

区分1

130円

医療区分1・2・3の方 370円

指定難病患者の方 0円

区分1 のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

(注1)医療区分2・3の方(医療の必要性の高い方)の食事代については、上記の食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)と同額の負担額となります。
(注2)管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事提供等の基準を満たさない場合、1食420円。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、下記リンク先をご参照ください。

そのほかの給付

 医師の指示によりコルセット等の治療用装具(補装具)を作った場合や、旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用などは、支払った医療費の一部が申請により支給されます。
 また、被保険者がお亡くなりになられたときは、葬儀を行った方に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
 高額医療・高額介護合算療養費の申請は、下記のページをご覧ください。

各種手続きは

医療費の給付を受けるには、申請が必要となります。
手続き方法については、下記のページをご覧ください。

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