後期高齢者医療制度
ページID 1000978 更新日 2024年12月17日 印刷
平成20年4月に、従来の老人保健制度が廃止され、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
後期高齢者医療制度とは
従来、75歳以上の方の医療については、国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入するとともに、お住まいの市町村ごとの老人保健制度が適用されていました。
平成20年4月1日からは、これらを脱退して「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになりました。
この制度は、県内の全市町村で設立された後期高齢者医療広域連合が運営します。
対象となる方は(被保険者)
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。
65歳以上で一定の障害のある方
広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は、一宮市役所 保険年金課、尾西庁舎窓口課、または、木曽川庁舎総務窓口課にて認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方も、75歳になるまでは、申出により、申出日以降の障害認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。
(注)一定の障害のある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。
- 身体障害者手帳 1~3級
- 同 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳 A判定
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
なお、後期高齢者医療制度に加入後は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。(脱退手続きは、加入保険にご確認ください)
(注1)生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
(注2)被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により、他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
保険証・資格確認書は一人に1枚
保険証・資格確認書は名刺サイズで、お一人1枚ずつお渡しします。窓口での負担割合(1割、2割または3割)や有効期限などが記載されています。
有効期間は通常1年(8月1日から翌年7月31日)です。
これから75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)の下旬に資格確認書をお送りします。
保険証の新規発行・再発行の終了について
令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在、お手元にある有効な健康保険証は引き続き有効期限まで使用することができます。
医療費の自己負担割合は
医療機関などの窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。(2割負担は令和4年10月1日から実施。)
くわしくは下記のページをご覧ください。
医療の給付は
窓口での医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分をお返しする高額療養費や、入院した場合の食事代の減額、コルセットなどの補装具に対する療養費などの給付があります。
くわしくは下記のページをご覧ください。
保険料はどうなるの?
加入者個人ごとに保険料が賦課されます。保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。
納付方法は、年金からの天引き、または納付書や口座振替により納めていただくことになります。
くわしくは、下記のページをご覧ください。
この制度については、愛知県後期高齢者医療広域連合において運営されます。下記の愛知県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。