転居届(市内で引っ越したとき)
ページID 1000776 更新日 2025年1月27日 印刷
お知らせ
転居届におけるスマート窓口を開始しています。
インターネットで、事前に簡単な質問に答えて頂くことで受付時の聞き取りを軽減します。窓口にお越しになる前に、ぜひご利用ください。
下記の外部リンクまたは二次元バーコードから質問に答えていただくと、手続きに必要な二次元バーコードが作成されますので、プリントアウトやスクリーンショットしたものをご持参ください。
(注)スマート窓口は市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課のみの受付となりますのでご注意ください。
転居届とは
一宮市内間でのお引越しをされる際にしていただく届出です。
届出の期間
お引越し後14日以内(お引越し前の届出はできません。)
届出場所
市民課(本庁舎1階)
尾西窓口課(尾西庁舎1階)
木曽川総務窓口課(木曽川庁舎1階)
出張所
届出人
本人または世帯主
(注)代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。
(注)同一世帯の方が届出される場合、委任状は不要です。
(注)届出人、代理人の本人確認を行います。
届出に必要なもの
届出人が手続きを行う場合
- 来庁される方の本人確認ができるもの
- 国民健康保険証(加入している方)
- 医療費受給者証(交付を受けている方)
- マイナンバーカード、または顔写真ありの住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
代理人が手続きを行う場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができるもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
転居に伴う手続き(該当する方のみ)
市民課の窓口で下記の手続きが可能です。
- 国民健康保険証の交付
- 子ども医療費受給者証の交付(お子様の健康保険証をお持ちください。)
- 入学通知書・就学通知書の発行
住居表示地区に転居する場合は、区画整理課で下記の手続きが必要な場合があります。
【住居表示地区】
相生、赤見、朝日、あずら、泉、大江、大浜、大宮、音羽、篭屋、神山、苅安賀、観音寺、貴船、栄、桜、猿海道、島崎、下田、昭和、新生、(※)末広、住吉、せんい、大志、多加木、天王、中町、野口、羽衣、八幡、花池、平島、富士、文京、平安、(※)平和、本町、真清田、松降、三ツ井、緑、南印田、宮地、妙興寺、向山南、森本、若竹、和光
※一部地域は対象外
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。