平成31年4月12日報道発表 一宮市内における特定空家等への対応についてのお知らせ

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ページID 1028973  更新日 2019年4月12日 印刷 

報道発表日 2019年4月12日

 一宮市内において、長期に渡り適正に管理がなされておらず、このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあり、また周辺の生活環境の保全を図る上で不適切な状態にある空き家(特定空家等)の所有者等に対し、必要な措置をとることを勧告しました。

対象

 平成29年度一宮市空家等対策協議会において「特定空家等」と判断された空家のうち、市が行った「助言・指導」等に対し、改善が見られず、周辺環境への影響が増大しているもの。

件数

 2件

根拠法

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項

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