平成31年4月12日報道発表 一宮市内における特定空家等への対応についてのお知らせ
ページID 1028973 更新日 2019年4月12日 印刷
報道発表日 2019年4月12日
一宮市内において、長期に渡り適正に管理がなされておらず、このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあり、また周辺の生活環境の保全を図る上で不適切な状態にある空き家(特定空家等)の所有者等に対し、必要な措置をとることを勧告しました。
対象
平成29年度一宮市空家等対策協議会において「特定空家等」と判断された空家のうち、市が行った「助言・指導」等に対し、改善が見られず、周辺環境への影響が増大しているもの。
件数
2件
根拠法
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項
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