令和2年4月24日報道発表 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた限定保育の延長について
ページID 1034914 更新日 2020年4月24日 印刷
報道発表日 2020年4月24日
限定保育の延長について
現在、保育園等(保育園、認定こども園、地域型保育事業所)において、子どもや保護者、保育従事者の安全確保を図るため、原則休園に近い状況となるよう、やむを得ず業務に従事しなければならない方などの家庭内保育の困難な家庭について、必要最小限での限定保育で対応しています。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、全国に「緊急事態宣言」が発令され、愛知県は「特定警戒都道府県」に指定されています。
このような中、市内での感染状況を踏まえ、保育園等における限定保育の実施期間を5月31日(日曜日)まで延長することとしましたのでお知らせします。
限定保育の方針
医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方等、どうしても保育が必要な家庭に対して限定保育を実施します。
保育園等を休んだ場合の保育料の取り扱い
無償化対象外の0歳児から2歳児:欠席日数分を減額した保育料を翌月に徴収
※認定こども園、地域型保育事業所では、各園により減額方法が異なりますので、お通いの園にお問い合わせください。
実施期間
令和2年4月13日(月曜日)から5月6日(水曜日)までの実施期間を、5月31日(日曜日)まで延長(日曜日・祝日を除く)
- 必要な家庭から届出書を各園に提出
- 給食は提供予定
その他
園児又は職員で感染者が発生した場合は、2週間程度臨時休園とします。
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このページに関するお問い合わせ
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