令和2年5月1日報道発表「新型コロナウイルス感染症に係る水道料金等の支払いの猶予について」(お知らせ)

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ページID 1034975  更新日 2022年1月14日 印刷 

報道発表日 2020年5月1日

新型コロナウイルス感染症に係る水道料金等の支払いの猶予について

 一宮市上下水道部では、令和2年3月18日付で関係省庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業及び失業等が発生している状況を踏まえ、一時的に支払いが困難となるお客さまに対して、柔軟な対応を行うよう要請を受けました。
 その要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が一時的に困窮されていて、水道料金等の支払いに困難をきたしているお客さまに対して、水道料金等の支払いの猶予を講じていますが、未だ終息の傾向が見えないことから、水道料金等の支払い猶予のさらなる延長をいたします。

対象者

 愛知県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により対象者を拡大した特例貸付で、緊急小口資金、若しくは総合支援資金の貸付を受け、かつ、水道お客さまセンターへ猶予申請をされた方

猶予内容

  • 令和2年2月から令和2年5月検針分の水道料金と下水道使用料の納期限を4カ月延長
  • 令和2年6月から令和2年7月検針分の水道料金と下水道使用料の納期限を2カ月延長

猶予の再延長の受付

令和2年5月1日(金曜日)より

提出書類

水道料金等支払猶予申請書、貸付決定通知書の写し

提出先

一宮市水道お客さまセンター

提出方法

原則、郵送若しくはファクス

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このページに関するお問い合わせ

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
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