令和2年5月25日報道発表「医療過誤に対する損害賠償金の支払い」のお知らせ
ページID 1035329 更新日 2020年5月25日 印刷
報道発表日 2020年5月25日
医療過誤に対する損害賠償金の支払いについて
一宮市立市民病院において発生した、医療過誤について患者との和解が成立しましたのでお知らせします。
和解の相手
市外在住 患者(当時72歳)
概要
相手方は、平成30年5月14日、一宮市立市民病院で腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けるにあたり、手術室に入室し車椅子から手術台に移乗する際、手術台の手台が外れ転倒しました。転倒時は看護師が腰を支えていたため、相手方は完全に転倒することはなかったのですが、左下腿が足台に当たり挫創し、併せて右膝の痛みも訴えましたのでCT撮影をしたところ、右脛骨高原骨折であることがわかり、手術は延期となりました。同月18日、右膝に対するプレート挿入術と腹腔鏡下胆嚢摘出術が施行されました。本来、手術台の手台は外れることがないよう、事前に固定されるべきものであったが、その確認を怠ったことが、診療契約上の義務違反に当たるとして、一宮市に対して、損害賠償を求められたため、相手方と一宮市との間で協議を重ねた結果、損害賠償の額の合意に至ったものでございます。
損害賠償の額
金 1,457,012円
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