2026年8月26日報道発表 医療過誤に係る和解の成立について(お知らせ)

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ページID 1076751  更新日 2026年8月26日 印刷 

報道発表日 2026年8月26日

医療過誤に係る和解の成立について(お知らせ)

 一宮市立市民病院において発生した医療過誤について、和解が成立することとなりましたので、下記のとおりお知らせします。

医療過誤和解案件概要

 

 患者様(当時80代)は、2024(令和6)年12月、転倒により受傷したため、一宮市立市民病院を受診されました。外来担当医師は、X線撮影により左大腿骨頚部骨折と診断し、手術治療のため入院となりました。

 入院後に担当となった医師は、手術承諾書および手術申込書に、診断病名を右大腿骨頚部骨折(正しくは左大腿骨頚部骨折)、術式を右大腿骨人工骨頭挿入術(正しくは左大腿骨人工骨頭挿入術)と誤って記載しました。また、手術前の手術部位マーキングも誤って右下肢に実施しました。その後、右大腿骨人工骨頭挿入術が行われ、手術後にX線撮影を行った際、手術部位の左右を誤っていたことが判明しました。

 以上のことが診療契約上の義務違反に当たるとして、協議を重ねた結果、損害賠償金550万円をお支払いする内容で和解契約を締結することとなりました。

 今後、このようなことが起きないよう、再発防止策として、術前の手術部位マーキング時や手術室での麻酔導入前に、複数人で電子カルテ上の画像を参照しながら、受傷部位と手術部位を照合することを徹底しています。

院長コメント

 患者様に必要のない手術を行い、身体的、精神的に大きな負担をお掛けしたことにつきまして、改めて患者様、ご家族様に深くおわび申し上げます。

 今回の事故を深く反省し、二度とこのような事故を起こさないよう再発防止に努めるとともに、安心・安全な医療を提供できるよう、職員一同、全力で取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ

市民病院事務局医事課
〒491-8558 愛知県一宮市文京2丁目2番22号
電話:0586-71-1911
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