農地の権利移動をする場合【農地法第3条許可申請】

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005460  更新日 2023年6月20日 印刷 

円滑な手続きを進めるために、事前に農業委員会へご相談ください。

農地法第3条による許可

 耕作目的で農地を売買・貸し借りする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
 農業委員会では、申請に基づき、目的の実現可能性などの審査を行い、一定の基準に適合した場合に許可をしています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農業委員会グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9137 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。