審査基準・標準処理期間(農業委員会)

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ページID 1051626  更新日 令和4年11月1日 印刷 


農業委員会で処理する申請に対する処分・受理の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

申請の種類

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

3条許可

農地法

第3条第1項

法令

締切日から4週間

4条届出 農地法 第4条第1項第8号

法令

受付日から概ね1週間

5条届出 農地法

第5条第1項第7号

法令

受付日から概ね1週間

農地法許可・届出等申請書の受付締切日

  • 4条届出、5条届出は随時受付になります。
  • 3条許可、4条許可、5条許可は毎月8日が締切日になります。4条許可、5条許可については、翌月の20日頃が許可書交付日となります。

(注)受付締切日が、土曜日・日曜日・祝日になる場合については、その前日が締切日になります。

 また、他法令との調整等により許可日は変動することがあります。

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農業委員会グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9137 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。