相続等により農地を取得した場合【農地法第3条の3の規定による届出書】

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ページID 1016321  更新日 令和5年10月17日 印刷 

農地法第3条の3の規定による届出書

通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、相続、時効取得などによって許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会に、その旨を届出する必要があります。

また、届出時期については、農地等の権利取得を知った日から概ね10カ月以内に行ってください。

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