【受付は終了しました】いちのみや市100周年市民チャレンジ事業 募集中!
ページID 1036606 更新日 2022年1月14日 印刷
受付は終了しました!
このたびは、大変多くの皆さまにご応募をいただきました。ありがとうございました!
今後は、3月下旬に学識経験者及びいちのみや市100周年実行委員会委員等にて書類審査を行い、結果を4月初旬までに応募団体の代表者様に直接郵送させていただきます。
採択事業はこちらのウェブサイトにも掲載いたしますので、楽しみにお待ちください!
概要
「いちのみや市100周年 市民チャレンジ事業」は、市民の皆さまが100周年を機に主体的に企画・実施する事業について、市が補助を行う事業です。
補助率および上限金額
対象経費の5分の4、上限50万円(1,000円未満切り捨て)
募集期間
令和2年10月1日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
対象団体
市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体で、2名以上の構成員を有し、以下のすべてを満たす団体です。個人での応募はできません。
- 一宮市内に事務所を有する団体
ただし、一宮市外に事務所を有する団体でも、一宮市内に事務所を有する団体と連携することで応募が可能となります。 - 規約その他これに類するものを有している団体
- 法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体
- 公序良俗に反する活動をしていない団体
- 宗教的活動又は政治的活動をしていない団体
対象事業
以下のすべての項目に該当する事業で、1団体につき1事業のみ応募できます。
- 「いちのみや市100周年」記念事業基本方針に沿ったものであること
- 新しいチャレンジに基づくものであること
- 広く市民の交流に資することを目的とするものであること
- 2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年2月28日までに実施・完了する事業であること
- 一宮市内で実施される事業であること
- 特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に係る分野その他社会貢献に係る分野のものであること
- 営利を目的としないこと
- 令和3年度に一宮市から補助金等を受けていないこと
募集要項
応募用紙
新しく団体を設立される場合は、会則のサンプルをご活用ください。
説明動画
市民チャレンジ事業の説明動画です。応募される方は事前にご覧ください。
なお、感染症拡大防止のため、説明会を実施する予定はございません。
ご不明な点やご相談は、電話またはメールにて100周年推進室までお問合せください。
Q&A
Q1
市内に事務所を有する団体ではありませんが、応募できますか?
A1
市内に事務所がない団体が単独で応募することはできません。ただし、市内に事務所を有する団体と連携することで応募が可能になります。ここで言う連携とは、双方の団体が持つ資源(ヒト・モノ・カネ)を出し合って、1つの事業を行うことを言います。
なお、この場合の応募者は市内に事務所を有する団体となります。計画書(様式第3)に連携事業であることを記入してください。
Q2
団体の規約は必ず提出しなければなりませんか?
A2
はい。団体の活動目的・所在地等の事項について、申請の要件を満たしているか確認するために必要です。
Q3
「いちのみや市100周年」記念事業基本方針に沿った事業とはどのようなものでしょうか?
A3
いちのみや市100周年のテーマは「健康・元気」です。市民チャレンジ事業では、応募時に事業の目的を「○○で△△が健康・元気!」で表現することを求めており、それ以外の事業は支援の対象となりません。
「健康・元気」には、ひとの心身の「健康・元気」のほか、地域課題を解決することによって達成する、まちの「健康・元気」があります。市民活動団体の皆さまは日々地域課題の解決のために活動していると思いますが、そのことを踏まえると、書き方の例としては、以下のとおりとなります。
「(自身の団体が取り組む地域課題の解決)で(ひとorまち)が健康・元気!」
例えば、「運動不足解消で市民みんなが健康・元気!」や「街中をアートで飾ってまちの景観が健康・元気!」など、難しく考えず、ご自身の団体の活動を当てはめる形で記載してください。
Q4
従来から実施している事業は対象になりますか?
A4
従来から実施している事業は市民チャレンジ事業の対象にはなりません。
ただし、従来から実施している事業に「新しいチャレンジ」となる要素をプラスすることで、市民チャレンジ事業の対象になります。
新しいチャレンジに関する要素が認められれば、従来から実施している部分も含めて、事業全体が支援の対象になります。
Q5
「新しいチャレンジ」は、まだ誰もやっていないことという意味ですか?
A5
いいえ。「自身の団体にとって初めて取り組むこと」という意味です。
他団体や他自治体ですでに実施されていることでも、自身の団体にとって初めて取り組むことであれば「新しいチャレンジ」に該当します。新しいチャレンジについては、計画書(様式第3)に具体的に記載してください。
また、100周年を機に新たな団体を立ち上げて活動することも新しいチャレンジに該当します。
Q6
「広く市民の交流に資する」とは、具体的にどういったことでしょうか?
A6
特定の方だけではなく、一般市民の方が参加できる事業という意味です。例えば、身内の勉強会や町内会の行事、特定のメンバーが定期的に通う○○教室のような事業は対象になりません。ただし、そのスキルを活かして一般の方も参加できるようなフォーラムやセミナーを開催する、また町内会の枠を飛び越えて地域の広がりを醸成するようなイベントを実施するなどの事業は、支援の対象になります。
Q7
「参加」はオンラインによる方法でもよいでしょうか?
A7
オンラインでも構いません。ただし、特定の方のみが対象にならないように注意してください。
Q8
補助金や助成金を受けていますが、市民チャレンジ事業の対象になりますか?
A8
一宮市から補助金等を受けている場合は対象になりませんが、一宮市以外から補助金等を受けている場合は、市民チャレンジ事業として応募できます。ただし、当該補助金等は事業収入として計上してください。
また、一宮市からの補助金等には「一宮市市民活動サポート補助金」に係る補助金も含まれます。市民チャレンジ事業に採択された場合は、令和3年度の一宮市市民活動サポート補助金には申請できません。
Q9
領収証を無くしてしまった場合でも、経費は認められますか?
A9
領収証のない経費は認められません。
Q10
電車賃やETC利用の高速料金等、領収証をもらうことが困難な場合は、どのように対応したらよいですか?
A10
団体から当該料金が支払われたことがわかる領収証を添付してください。具体的には、利用年月日・利用交通機関名・区間・料金・利用理由・受取年月日・受取人名・受取人の捺印が必要です。
Q11
スタッフが立替払いした場合(領収証のあて名がスタッフ名になっている場合)は、どのように対応したらよいですか?
A11
団体がスタッフに立替払い分を支払ったことがわかる領収証と、スタッフが物品を購入したことがわかる領収証の両方をそろえてください。
Q12
事業内容が変更になった場合はどうしたら良いですか?
A12
事業内容が変更になった場合は、事前に一宮市政策課100周年推進室までお知らせください。事前に連絡なく変更・中止した場合は、支援金の交付決定が取り消しとなる可能性があります。また、事業内容を著しく変更する場合も、支援金の対象外となる可能性があります。
なお、事業内容の変更による支援金額の増額の申請はできません。
Q13
事業を実施した結果、事前に収支予算書(様式第4)に計上していない経費を支出しました。この経費は対象経費になりますか?
A13
当該経費が市民チャレンジ事業の対象経費に該当するものであれば、収支予算書に計上してなくても対象経費として計上できます。なお、このことにより、支援金交付決定額が増額することはありません。
Q14
支援金の支払いはいつですか?
A14
事業完了後にご提出いただく実績報告書を確認し、市長の承認を受けてからの支払いとなります。なお、交付決定額の1/2の額までであれば、事前に請求することができます。
Q15
事業で作成する広報物には、必ず「いちのみや市100周年市民チャレンジ事業」の文言と、いちのみや市100周年の「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を使用しなければなりませんか?
A15
市民の皆さまの共通理解につなげるため、必ず使用してください。
また、市のウェブサイトでも市民チャレンジ事業の告知を行います。
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