市民税・県民税の申告、所得税等の確定申告についてのご案内

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ページID 1000868  更新日 2025年1月24日 印刷 

市民税・県民税の申告会場は予約制です

申告期間中の市民税・県民税の申告及び相談は予約制ですので、予約してから来場してください。

※予約受付開始は2025年2月3日(月曜日)午前9時からです。

令和7年度市民税・県民税申告

一宮市役所での市民税・県民税の申告及び相談

一宮市役所特設会場にて、市民税・県民税の申告及び相談を行います。
なお、申告会場は一宮会場・尾西会場・木曽川会場の3カ所です。

市が開設する市民税・県民税の申告会場
  日時(土・日曜日、祝・休日を除く) 申告会場
市民税・
県民税
※1
一宮会場 2025年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
午前9時~午後4時30分(最終受付:午後4時)
本庁舎14階1401大会議室
尾西会場 2025年2月17日(月曜日)~2月27日(木曜日)
午前9時~午後4時(最終受付:午後3時30分)
尾西庁舎6階大ホール
木曽川会場 2025年3月3日(月曜日)~3月12日(水曜日)
午前9時~午後4時(最終受付:午後3時30分)
木曽川庁舎2階研修室C
※駐車場は、庁舎西側駐車場をご利用ください。

※1 予約制ですので、事前に予約してからご来場ください。
※2 申告期間中は、市民税課・窓口課・出張所での申告及び相談は行っておりません。
◎駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

特設会場(一宮・尾西・木曽川会場)では、簡易な所得税の確定申告書を受け付けます。ただし次の確定申告は、市役所の会場では受け付けできませんので、一宮税務署主催の確定申告相談会場(尾西市民会館)をご利用ください。

  • 令和5年分以前の申告
  • 令和7年1月2日以降に一宮市へ住所を変更した方の申告
  • 死亡した方の申告
  • 青色申告
  • 事業(営業・農業)・不動産・総合譲渡所得などの申告
  • 土地・建物・株の譲渡所得等の分離課税の申告
  • 暗号資産(仮想通貨)の売却益の申告
  • 相続等により取得した年金受給権に係る個人年金を含む申告
  • 為替差損益の申告
  • 雑損控除・繰越損失の申告
  • 国外に居住している方を扶養に追加する申告
  • 外国税額控除の申告
  • 次の1~3の住宅借入金特別控除の申告
    1. 初めての住宅借入金特別控除の申告
    2. 連帯債務の申告
    3. 年末調整していないものでかつ確定申告用の計算書が未作成の状態での申告

※ その他内容によっては、市役所の会場で受け付けできない申告もありますのでご了承ください。

税理士による無料税務相談
  日時(土・日曜日、祝・休日を除く) 申告会場

税理士による無料税務相談

一宮会場 

2025年2月17日(月曜日)~3月7日(金曜日)

午前9時30分~正午、午後1時~午後4時

本庁舎14階1401大会議室 

 ※所得税(譲渡・山林所得を除く)、個人事業者の消費税に係る相談が対象

 ※尾西庁舎・木曽川庁舎での税理士による無料税務相談はありません。

市民税・県民税申告書の提出について

市民税・県民税申告書の郵送等による提出

市民税・県民税申告書は「市県民税の税額試算と申告書作成」のページから作成していただくことができます。

作成した申告書を郵送で提出していただければ、申告会場に出向く必要はありません。

また申告書は、市民税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所にも提出可能です。

市民税・県民税申告書提出先

一宮市役所市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号

市民税・県民税申告の必要な方、必要なもの

市民税・県民税の申告が必要な方

 2025年1月1日現在、一宮市に住所のある方で、次に該当する方は3月17日(月曜日)までに前年中の所得を申告してください。ただし、所得税の確定申告書を提出される方は市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。

  1. 営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあった方。
  2. 給与所得者で、次に該当する方。
    (ア) 給与支払報告書が勤務先から一宮市に提出されていない方。
    (イ)前年の中途で退職され、2025年1月1日現在、就職していない方。
    (ウ) 給与所得のほかに、営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあった方。
    (給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。)
    (エ) 社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の控除を受けようとする方。
    (オ) 給与所得の源泉徴収票に記載された各種控除と異なる控除(扶養控除など)を受けようとする方。
  3. 公的年金所得者で、次に該当する方。
    (ア) 公的年金所得のほかに、営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあった方。
    (公的年金所得者で公的年金の収入金額が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。)
    (イ)社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の控除を受けようとする方。
    (ウ)公的年金所得の源泉徴収票に記載された各種控除と異なる控除(扶養控除など)を受けようとする方。

前年中に収入がなかった場合でも、国民健康保険税・介護保険料・公営住宅の家賃等の算定資料や軽減・減免資料、児童手当等の支給の判定および所得非課税証明書等の交付の資料にもなりますので、申告書の裏面右下にある「16 非課税に関する事項」に記入のうえ提出してください。

一宮市に住所がなくても、市内に事務所・事業所などを所有している方は申告してください。
この他に、個人が行う事業から得られる所得に対してかかる税金として、個人事業税があります。なお、所得税の確定申告をすれば、市民税・県民税や個人事業税の申告をする必要はありません。この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に必要事項を必ず記入してください。(確定申告書の書き方については「所得税の確定申告の手引き」などを参考にしてください。)

市民税・県民税申告に必要なもの

  1. 市民税・県民税申告書(市役所より郵送されてきた方)
  2. 筆記用具(ボールペン)
  3. 収入、経費の分かるもの
    (ア)給与所得者は源泉徴収票。年金所得者は日本年金機構等からの公的年金等の源泉徴収票(はがき)。
    (イ)営業・不動産・農業等の収入、経費の分かるもの。
    (ウ)その他収入に関するもの。
  4. 社会保険料(国民健康保険税、任意継続保険料、国民年金保険料)、生命保険料、個人年金保険料、地震保険料及び長期損害保険料(短期損害保険料は19年分から対象外)、小規模企業共済等掛金、寄附金などの支払がある方は、その払込証明書や領収書。なお、ふるさと納税ワンストップ特例を申請していても、申告を行う場合は特例が適用されませんので必ず寄附金控除の証明書類をお持ちください
    <国民年金保険料について>
    申告には領収書、振替通知書などをお持ちください。ただし、市役所では国民年金保険料の納付証明書の発行はできません。証明書の発行と納付額については、一宮年金事務所(電話0586-45-1418)へお問い合わせください。
  5. 医療費控除を受ける方は、平成29年分より医療費控除の明細書の作成が必要になりました。領収書の提示では申告の受け付けができませんので、必ず明細書を作成してください。領収書の添付は必要ありません。(自宅で5年間保存する必要があります。)医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書の作成が必要です。一定の取組を明らかにする書類は、令和3年分より添付又は提示が不要になりましたが、取組内容を必ず明細書に記載してください。(レシートとともに自宅で5年間保存する必要があります。)
  6. 障害者控除を受ける方は、障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)。
  7. 配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得の確認できるもの(源泉徴収票など)。
  8. マイナンバーカード(個人番号カード)。または個人番号確認書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証・保険証等)の提示または写し。

明細書の詳細については下記をご参照ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細については下記をご参照ください。

(参考)

令和6年分所得税及び復興特別所得税・消費税及び特別消費税・贈与税の確定申告

一宮税務署の確定申告会場

一宮税務署の特設会場にて確定申告を受け付けます。

一宮税務署が開設する確定申告会場
  日時 申告会場
所得税及び
復興特別所得税
消費税及び地方消費税
贈与税 ※1

2025年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

(3月2日(日曜日)を除き、土・日曜日、祝・休日は開設しません。)


午前9時~午後5時※3

一宮市尾西市民会館

一宮市東五城字大平裏43番地1

 

※一宮地場産業ファッションデザインセンター(FDC)ではありません。

※1 申告と納税の期限:所得税等・贈与税3月17日、消費税等3月31日(3月18日以降の申告・相談は一宮税務署にて行います。)
※2 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

入場整理券の配布方法
1.「LINE(ライン)」アプリを使えば事前に「入場整理券」を入手できます。
 ※詳しくは国税庁HPをご覧ください。
2.当日確定申告会場において配布します。
 ※配布枚数に限りがあり、配布状況に応じて後日来場をお願いすることがあります。

◎駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

スマートフォンを使用した申告相談を実施します

一宮税務署が開設する確定申告会場では、申告される内容に応じて、スマートフォンを使用した申告相談を実施します。スマートフォンとマイナンバーカードを持参してください。
※マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書、券面事項入力補助用)が必要です。マイナンバーカード未取得で事前にe-Tax用のID・パスワードを取得している場合は、ID・パスワードが記載された書類が必要です。

ご自宅で申告書が作成できます

確定申告会場に出向かなくても自宅等のパソコン・スマートフォン等で申告書の作成・提出ができます。国税庁ウェブページから国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください。

また、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要になります。

下記のページをご覧ください。

インターネットを利用して所得税の確定申告及び納税ができます。また法人税、消費税、酒税、印紙税の申告・納税・申請等ができます。

下記のページをご覧ください。

税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできます。

下記のページをご覧ください。

郵送等による提出について

確定申告書の提出について

安心・安全なe-Taxの利用を

 確定申告会場に出向かなくても自宅等から申告を行っていただけるようにパソコン・スマートフォン等によりe-Tax(電子申告)などの手段をご用意しています。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
 なお、ご自身で作成した申告書は郵送等でも提出でき、税務署の時間外収受箱に投かんすることもできます。また、還付申告の方は2月16日以前でも提出できます。

確定申告書提出先

一宮税務署
〒491-8502 一宮市栄4丁目5番7号

所得税の確定申告書等作成コーナーについては下記のページをご覧ください。

スマートフォンで申告

 確定申告の申告書はパソコンでの作成・e-Taxでの送信に加え、スマートフォンでも作成・送信ができますので是非ご利用ください。

※スマートフォンでの申告書の送信には「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」またはID・パスワードが必要です。ID・パスワードは税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行しますので、発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

申告が必要な主な場合と持ちものについて

確定申告が必要な主な場合

 所得税の確定申告は、1年間の事業や収入の総決算といえます。事業をしている方はもちろん、サラリーマンの方でも、次のような方は確定申告をしてください。

  • 令和6年分の事業所得や不動産所得などの所得金額の合計から所得控除(雑損控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の合計額を差し引いた金額を基に計算した税額が、配当控除の額よりも多い方。
  • 給与の年収が2,000万円を超える方。
  • 1カ所から給与の支払いを受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方。
  • 給与の支払いを2カ所以上から受けている方で、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方。

確定申告すると所得税が還付される主な場合

 サラリーマンで確定申告する必要がない方でも、次のような方は確定申告すると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

  • 住宅をローンなどで取得された方。
  • 災害や盗難にあった方。
  • 多額の医療費を支払った方。
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方。
  • 寄附金を支払った方。(注)市民税・県民税から控除される寄附金については下記のページをご覧ください。

確定申告に必要なもの

  1. 「確定申告のお知らせ」のはがきまたは通知書(届いた方のみ)
  2. 筆記用具(ボールペン)
  3. 収入、経費の分かるもの
    (ア)給与所得者は源泉徴収票。年金所得者は日本年金機構等からの公的年金等の源泉徴収票(はがき)。
    (イ)営業・不動産・農業等の収入、経費の分かるもの。
    (ウ)その他収入に関するもの。
  4. 社会保険料(国民健康保険税、任意継続保険料、国民年金保険料)、生命保険料、個人年金保険料、地震保険料及び長期損害保険料(短期損害保険料は19年分から対象外)、小規模企業共済等掛金、寄附金などの支払がある方は、その払込証明書や領収書。なお、ふるさと納税ワンストップ特例を申請していても、申告を行う場合は特例が適用されませんので必ず寄附金控除の証明書類をお持ちください
    <国民年金保険料について>
    申告には領収書、振替通知書などをお持ちください。ただし、市役所では国民年金保険料の納付証明書の発行はできません。証明書の発行と納付額については、一宮年金事務所(電話0586-45-1418)へお問い合わせください。
  5. 医療費控除を受ける方は、平成29年分より医療費控除の明細書の作成が必要になりました。領収書の提示では申告の受け付けができませんので、必ず明細書を作成してください。領収書の添付は必要ありません。(自宅で5年間保存する必要があります。)医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書の作成が必要です。一定の取組を明らかにする書類は、令和3年分より添付又は提示が不要になりましたが、取組内容を必ず明細書に記載してください。(レシートとともに自宅で5年間保存する必要があります。)
  6. 障害者控除を受ける方は、障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)。
  7. 配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得の確認できるもの(源泉徴収票など)。
  8. 所得税の還付が発生する方は、申告者名義の口座番号が分かるもの(預金通帳など)。
  9. マイナンバーカード(個人番号カード)。または個人番号確認書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証・保険証等)の提示または写し。

お問い合わせ先

市民税・県民税

一宮市役所市民税課 個人市民税グループ

〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号
電話:0586-28-8963

所得税

一宮税務署

〒491-8502 一宮市栄4丁目5番7号
電話:0586-72-4331

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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