中小企業等経営強化法に基づく、固定資産税(償却資産・事業用家屋)の特例について
ページID 1024780 更新日 令和4年1月14日 印刷
対象資産の固定資産税(償却資産・事業用家屋)を3年間ゼロとします
固定資産税の特例の対象となる中小事業者等の規模要件は、「先端設備等導入計画」の対象とは異なりますので、ご注意ください。また、特例の対象となる資産の取得前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
固定資産税の特例の対象となる中小事業者等
次に該当する中小事業者等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税
対象資産の取得後3年度分の固定資産税(都市計画税は軽減されません。)
対象となる設備・事業用家屋
生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの(事業用家屋は除く)で、次の表に該当するものです。
資産の種類 | 1台1基または一の取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 (償却資産として課税するもの) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 (取得価額が300万円以上の先端設備を内外に設置する新築のもの) |
120万円以上 | ー |
その他の要件:商品の生産、販売活動等の用に直接供するもので中古資産でないもの
資産の取得期間
資産の取得が「先端設備等導入計画」認定後から、令和5年3月31日までの期間
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の流れ
申請方法
償却資産申告書の提出と合わせて、下記の必要書類を一宮市役所資産税課へ提出してください。対象の設備が事業用家屋の場合は、※の書類も必要です。
- 先端設備等導入計画の認定書
- 認定を受けた先端設備等導入計画
- 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書
- 建築確認済証※
- 家屋見取り図等(生産性向上要件を満たす先端設備が設置されることが確認できるもの)※
- 先端設備購入契約書※
リース資産で、リース会社が申告する場合には、上記に加え「リース契約書(写)」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)」を添付してください。
※「(5)先端設備等導入計画の申請」までに「(3)工業会証明書の取得」ができなかった場合でも、賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書と誓約書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
問い合わせ先
事業用家屋について 【家屋グループ 電話:0586-28-8966】
償却資産について 【償却資産グループ 電話:0586-28-8967】
- 中小企業庁:中小企業等経営強化法による支援について(外部リンク)
- 認定経営革新等支援機関について(外部リンク)
- 制度概要について(中小企業庁webページ)(外部リンク)
-
よくある質問 (PDF 173.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。