<終了>住民税非課税世帯の申請手続きについて(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)
ページID 1052957 更新日 2023年2月1日 印刷
受付は令和5年1月31日(火曜日)で終了しました。
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格が高騰する中、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり5万円を支給します。
支給対象者
住民税非課税世帯
令和4年9月30日(基準日)時点で一宮市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
※次の世帯は対象外です。
・世帯全員が、住民税課税の方に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税課税の所得があるのに未申告の方がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
ただし、基準日においてDV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合や、令和4年に入ってから離婚、死別があった場合など、支給対象となることがあります。詳細は下段の「その他」をご覧ください。
※令和3年度、令和4年度の非課税世帯臨時特別給付金をすでに受給された方も支給対象となります。
支給額
1世帯当たり5万円
※1世帯1回限り。家計急変世帯に対する給付金との重複受給は不可
申請方法
一宮市から「支給要件確認書」をお送りする世帯
対象世帯へ「支給要件確認書」をお送りしました。必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。
提出書類
給付金を振り込む口座 | 提出書類 |
---|---|
支給要件確認書に記載の振込先口座を希望する場合 | ▼支給要件確認書
※必ず必要事項を記入してください。 |
支給要件確認書に記載の振込先口座と異なる口座を希望する場合 | 次の3点が必要です。
▼支給要件確認書 ※必ず必要事項を記入してください。 ▼振込先口座確認書類 金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し ▼本人確認書類 |
支給要件確認書の振込先口座が空欄の場合 |
代理人が確認・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。
提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
一宮市から「支給のお知らせ」をお送りする世帯
令和4年度非課税世帯臨時特別給付金の給付を受けた世帯で、世帯構成に変更がない世帯に対しては、「支給のお知らせ」をお送りしました。
特に手続きの必要はありませんが、記載されている口座に振り込むことができない場合や受け取りを辞退する場合は、11月22日までに一宮市非課税世帯給付金コールセンター(0586-85-9959)までお知らせください。
なお、振込日は11月29日です。この日より前にお知らせの宛て名の方がお亡くなりになった場合は、コールセンターまでお知らせください。
一宮市から「申請についてのご案内」をお送りする世帯
世帯の中に令和4年1月2日から9月30日に一宮市に転入した方がいる世帯で、令和4年度住民税均等割が課税か非課税かの確認ができていない方がいる世帯のうち、給付の対象となる可能性のある世帯には「申請についてのご案内」をお送りします。内容を確認の上、支給対象世帯に該当する場合は必要書類を返信用封筒で返送してください。
なお、このご案内が届いた方すべてがこの給付金の対象となる訳ではありません。
提出書類
次の3点が必要です。
▼申請書
※必ず必要事項を記入してください。
▼振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点
代理人が申請・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。
提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
支給時期
確認書または申請書の方は、書類を受理した後、不備等がなければ概ね3週間程度で支給します。
「支給のお知らせ」をお送りした方は、11月29日に支給しますが、口座変更の届出をした場合は、届出書を受理した後、概ね3週間程度で支給します。
その他
令和4年に入ってから離婚、死別等があった方
次の方は、「支給要件確認書」または「申請についてのご案内」が送付されなくても支給対象となる場合がありますので、一宮市非課税世帯給付金コールセンター(0586-85-9959)までお問い合わせください。
- 令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に離婚や死別したケースで、元配偶者に扶養されていたが、令和4年9月30日時点で本人が属する世帯全員が令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 令和4年1月2日から令和4年9月30日までの間に死亡された方又は行方不明になった方がいる世帯で、その方に扶養されていたが、令和4年9月30日時点でその方を除いた世帯全員が令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
DV等により避難中の方
DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の条件を満たせば支給対象となります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要がありますので、下表の担当課にご相談ください。
相談される方 |
相談先担当課 |
場所 |
電話 |
---|---|---|---|
配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 | 子ども家庭相談課 | 本庁舎4階 |
0586-28-9141 |
65歳以上の方 | 高年福祉課 | 本庁舎2階 |
0586-28-9151 |
障害者 |
福祉総合相談室 | 本庁舎2階 | 0586-28-9145 |
上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。
申請書類
よくある質問
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
・都道府県、市区町村や内閣府(の職員)などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ
ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。
一宮市 非課税世帯等給付金コールセンター
※申請に係るご質問はこちらへ
電話番号 0586-85-9959
受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
内閣府コールセンター
※制度一般についてはこちらへ
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。