<終了>家計急変世帯の申請手続きについて(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)

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ページID 1052958  更新日 令和5年2月1日 印刷 

受付は令和5年1月31日(火曜日)で終了しました。

支給対象者

家計急変世帯
申請時点において一宮市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準の世帯

※1 定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等は対象となりません。
※2 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象となりません。
※3 租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯は対象となりません。

住民税非課税相当水準の判定方法

〇令和4年1月から令和4年12月までの任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。

〇収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

※1 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※2 非課税相当水準の収入は世帯人数により異なりますので、下記の表をご確認ください。
※3 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

〇申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

※1 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
※2 基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった親族が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

判定方法のイメージ

住民税非課税相当水準の判定方法のイメージ

支給額

1世帯当たり5万円

※1世帯1回限り。住民税非課税世帯に対する給付金との重複受給は不可

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は提出書類を郵送または窓口にてご提出ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。

提出書類

提出書類(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

提出書類(2) 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)

提出書類(3) 申請・請求者本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等のいずれか1点の写しが必要です。

提出書類(4) 受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。

提出書類(5) 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記入した、任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類
提出書類(2)に記入した月の給与明細や帳簿等の写し、年金振込通知書等の収入が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写し

※1 提出書類(1)の表面の「4.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)の受給状況」にチェックがある方のうち、当該給付金の申請日以降に世帯状況の変更がない場合、提出書類(2)から(5)の書類は省略することができます。ただし、申請・請求者(世帯主)又は代理の方が住所を異動された場合は提出書類(3)を、今回の振込口座を変更される場合は提出書類(4)をそれぞれ提出してください。

※2 提出書類(2)で収入が無かった月を任意の月とした方又は給与明細や帳簿など収入の状況を確認できる資料がない方は、『申立書』を提出してください。

※3 代理人が申請する場合、提出書類(1)から(5)に加えて、代理人の本人確認書類の写し(提出書類(3)と同等のもの)が必要になります。

申請書等は以下よりダウンロードできます

受付方法

【郵送受付】

令和4年10月25日(火曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
〇送付先 491‐8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市非課税世帯給付金センター

【窓口受付】

令和4年10月25日(火曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
午前9時から午後4時(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
〇会場
一宮市役所2階福祉総務課
※令和4年11月14日(月曜日)~令和4年12月7日(水曜日)は、オリナス一宮1階ホール(一宮市本町2丁目4番34号)で受け付けます。

申請期限

令和5年1月31日(火曜日)

支給時期

申請受付後、書類審査を行い不備等がなければ概ね3週間程度で順次支給していきます。

DV等により避難中の方はご相談ください

DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば、給付金(1世帯5万円)を受給できます。

※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要があります。

具体的な方法については、各担当課へご相談ください。

相談先担当課

相談される方

相談先担当課

場所

電話

配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 子ども家庭相談課 本庁舎4階 0586-28-9141
65歳以上の方  高年福祉課 本庁舎2階 0586-28-9151

障害者

福祉総合相談室

本庁舎2階

0586-28-9145

上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。

給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

・都道府県、市区町村や内閣府(の職員)などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

 一宮市 非課税世帯給付金コールセンター
 ※申請に係るご質問はこちらへ
 電話番号 0586-85-9959
 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

 内閣府コールセンター
 ※制度一般についてはこちらへ
 電話番号 0120-526-145
 受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。