<終了>よくある質問(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)

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ページID 1052959  更新日 2023年2月1日 印刷 

受付は令和5年1月31日(火曜日)で終了しました。

共通事項

Q1 受給者(世帯主)以外の振込先に変更したい

原則、世帯主口座への振込みとなります。
やむを得ない理由により世帯主以外に支給する場合は、確認書や申請書の裏面「委任欄」の記入や「請求者(世帯主)の本人確認書類」「代理人の本人確認書類」「口座確認書類」が必要です。ご不明な点はコールセンター(0586-85-9959)にご相談ください。

Q2 送付先住所地以外に申請書を送って欲しい。

原則住所地に送付いたしますが、やむを得ない事情により住所地以外に送付を希望する方はコールセンター(0586-85-9959)にご相談ください。

Q3 この給付金における、扶養親族等とは何ですか。

扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
健康保険上の扶養ではありませんのでご注意ください。

住民税非課税世帯

Q1 支給実施自治体は、どこですか。

基準日(令和4年9月30日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村です。

Q2 確認書の口座情報が空欄で届きました。

非課税世帯臨時特別給付金を一宮市で支給していないなどにより、振込口座を把握していない場合、確認書の口座情報は空欄で送付します。
確認書には、必要事項に加え、世帯主の方の口座情報を記入のうえ、「口座確認書類」および「本人確認書類」をそれぞれ添付して返送してください。

Q3 該当年度の住民税課税において、離婚した元配偶者の扶養に入っていました。私は扶養親族等に該当しますか。

基準日(令和4年9月30日)以前に配偶者と離婚した場合、住民税における取り扱いにかかわらず、元配偶者に扶養されていないものとして取り扱います。

※離婚のみならず、基準日までに世帯の課税対象者であった方が死亡や行方不明になった場合は、残った世帯員について、死亡(行方不明)した課税対象者に扶養されていた方は、住民税における取り扱いにかかわらず、課税対象者に扶養されていないものとして取り扱います。配偶者やその他親族の暴力等を理由に避難している方も同様です。

家計急変世帯

Q1 家計急変世帯の給付金は、どこの自治体で申請するのですか。

申請時点で住民基本台帳に記録されている市町村になります。

Q2 「予期せず家計が急変した」とは、どのような世帯ですか。

新型コロナウイルスの影響を受けた場合のほか、勤務先の業績不振による給料の減少や、売り上げ減少による廃業に伴う収入の減少、離職後再就職が困難になった場合など、「予期せず」に収入が下がった世帯が対象となります。
なお、定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収などは、収入が減少することがあらかじめ明らかであるため、対象とはなりません。

Q3 「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」は対象となりますか。

住民税非課税世帯への給付と同様に、対象外となります。

Q4 任意の1カ月の収入は令和4年1月から令和4年12月までであれば、どの月を選定してもよいですか。

令和4年1月から令和4年12月までのどの月でも構いません。

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福祉総務課 福祉総務グループ
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電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
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