消防・救急  よくある質問

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ページID 1007781  更新日 2021年9月18日 印刷 

質問火災と間違えやすい煙や炎が出る場合は届出が必要ですか。

回答

一宮市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為等の届出」が定められています。あらかじめ消防署へ届け出をお願いします。

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一宮消防署本署
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1405 ファクス:0586-72-1277
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