消防・救急  よくある質問

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ページID 1007781  更新日 2025年4月18日 印刷 

質問たき火(焚火)など火災と間違えやすい煙や炎が出る行為を行う場合は届出が必要ですか?

回答

一宮市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為等の届出」が定められています。あらかじめ消防署へ届け出をお願いします。

※野焼き行為は禁止されています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

一宮消防署本署
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1405 ファクス:0586-72-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。