消防・救急 よくある質問
ページID 1007781 更新日 2021年9月18日 印刷
質問火災と間違えやすい煙や炎が出る場合は届出が必要ですか。
回答
一宮市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為等の届出」が定められています。あらかじめ消防署へ届け出をお願いします。
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