消防・救急 よくある質問
ページID 1007781 更新日 2025年4月18日 印刷
質問たき火(焚火)など火災と間違えやすい煙や炎が出る行為を行う場合は届出が必要ですか?
回答
一宮市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発する恐れのある行為等の届出」が定められています。あらかじめ消防署へ届け出をお願いします。
※野焼き行為は禁止されています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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