消防・救急  よくある質問

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ページID 1049937  更新日 2022年5月24日 印刷 

質問住宅用火災警報器を設置していない場合の罰則について教えてください

回答

住宅用火災警報器を設置しなかったとしても、罰金などの罰則規定はありません。

あなた自身やあなたのご家族、近隣に住む方々の命や財産を守るために設置が義務化されたものですので、必ず設置してください。

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消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
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