建設・都市基盤(建築)  よくある質問

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ページID 1007567  更新日 2016年1月25日 印刷 

質問市街化調整区域の既存宅地とは何ですか。

回答

 平成13年5月17日まで都市計画法に基づく既存宅地確認の制度があり、その確認が受けられた土地のことを「既存宅地」と言っています。これは、土地登記事項証明書の地目が、市街化調整区域が決定された際(昭和45年11月23日以前)、既に宅地であった土地で、かつ、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地のことをいいます。現在ではこの制度はなくなり、許可基準として引き継がれ、許可が必要となっています。許可基準等詳細については、建築指導課開発審査グループにご確認ください。

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
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