建設・都市基盤(建築)  よくある質問

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ページID 1007592  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問中間検査制度について知りたい。

回答

建築物の安全性確保の観点から中間検査制度が導入され、一宮市では、延床面積が50平方メートルを超える新築木造住宅等を対象に『特定工程』に達した場合には、中間検査を受けなければなりません。中間検査の結果、工事が建築基準関係規定に適合している時には『中間検査合格証』が交付されます。
また、この合格証の交付を受けた後でなければ、その後の工事を施工することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645 ファクス:0586-73-9215
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