建設・都市基盤(建築)  よくある質問

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ページID 1007604  更新日 2016年1月29日 印刷 

質問工場を建てる際に何か気をつけることはありますか。

回答

工場立地法により一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることが義務付けられています。

これは、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的とし、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。

製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に係る工場又は事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の場合には届出を要します。

詳しくは一宮市公式サイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982 ファクス:0586-73-9135
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