建設・都市基盤(建築)  よくある質問

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ページID 1007584  更新日 平成28年1月26日 印刷 

質問家を取り壊しているが、木材や金属等に分別せずにやっている。

回答

建築物の解体(床面積の合計が80平方メートル以上)にあたっては建設リサイクル法により分別解体及び再資源化が義務付けられています。もし分別せずに解体している現場がありましたら建築指導課までご連絡ください。

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建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
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