変更及び加算の届出、廃止・休止・再開届出等について(令和6年度介護報酬改定後)
ページID 1038882 更新日 2025年3月21日 印刷
変更届出書の提出について
介護保険事業者及び介護予防訪問(通所)介護相当サービス事業者は、厚生労働省令等で定める事項について、申請又は届出の内容を変更した場合は、その都度、変更届出書により、その旨を10日以内に届け出る必要があります。(地域密着型)特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設及び介護医療院においては、変更にあたって事前に許可が必要な場合があります。変更許可が必要な項目については、2週間前までに変更申請書の提出が必要です。
当該ページ下部に、届出・申請が必要な事項及び添付書類の一覧をサービス別に掲載しています。一覧にて添付書類を確認の上、変更届出書等を提出してください。
(注)介護老人保健施設及び介護医療院の構造変更に係る変更許可申請については、1件につき35,000円の手数料が必要となります。詳しくは下記ページをご覧ください。
従業員の変更のみの届出については、事業者の負担軽減のため、変更する職種によって特例措置を設けています。詳しくは下記ページをご覧ください。
事業所の移転、増改築や区画の変更に伴う事前相談について
サービス種別に関わらず、事業所の移転、増改築や区画の変更をする場合は、設備基準等の審査を行うため、指定申請と同様に事前相談が必要です。相談の結果、設計変更等をお願いする場合があります。必ず工事の着工や賃貸借契約の前に図面相談を受け、事前協議書(サービス別チェックリスト、建物の設計図面含む)を提出してください。また、開設予定の土地、建物が介護保険法以外の規制の対象となっていないか建築部局等へも相談が必要です。
事前協議書については、下記ページに掲載する様式をご使用ください。
通所系、多機能系、入居系、施設系サービスについては、当該事業に係る建物が消防法令及び建築基準法令に適合しているかの確認が必要です。下記ページを必ずご確認ください。
法人に関する変更について
法人に関する変更の届出を提出する際、同一法人の下に、一宮市が指定する事業所が複数ある法人は、任意の事業所の変更届に、法人が運営する一宮市指定の事業所全てを一覧にして添付することで、全ての事業所からの届出があったものとみなします。
法人所在地、代表者の変更等による変更届出書提出の際、業務管理体制の届出の提出漏れが多く見られますので、ご留意ください。業務管理体制の詳細については、下記ページをご覧ください。
老人福祉法に関する届出について
介護保険事業のうち、変更、休止、廃止などの老人福祉法上の届出を要する場合があります。
ページ下部の添付書類一覧を確認の上、届出が必要な場合は介護保険法の届出時にあわせて提出をお願いします。なお、介護保険課へ提出する老人福祉法の届出につきましては、重複する添付書類の省略を可とします。老人福祉法の届出様式については、下記のページからダウンロードしてください。
変更届出ではなく事業所の廃止と新規指定が必要な場合
以下の場合は事業所番号が変わるため、変更届出ではなく事業所の廃止と新規指定が必要です。いずれの場合についても、事前に相談をお願いします。
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一宮市内から市外へ事業所を移転する場合
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同一事業所番号の複数の事業所のうち、1つの事業所を移転する場合
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事業譲渡等により、運営法人が変わる場合
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通所介護から地域密着型通所介護へ変更する場合(逆の場合も同様) など
加算に関する届出書等の提出について
体制等の変更により届出の内容が変更した場合は、変更内容に応じて加算様式等の届出が必要です。
なお、届出日により算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。届出締切日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が締切日となります。
サービスの種類(予防含む) | 算定開始時期 |
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訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防訪問(通所)介護相当サービス | 届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
届出を受理した日が属する月の翌月 (届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
(注)(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の緊急時(介護予防)訪問看護加算については上表によらず、届出が受理された日から算定可能です。
(注)加算の算定ができなくなった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
廃止・休止・再開届出について
サービスを廃止又は休止するときはその1カ月前までに、再開したときは10日以内に届け出る必要があります。必要な添付書類については、ページ下部の添付書類一覧を参考にしてください。
廃止・休止にあたっては、利用者の他事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。また、再開する場合は人員基準等の適合状況について必ず事前に相談してください。なお、休止届は、法人として事業継続の意思を有する場合における届出です。休止期間は指定有効期間内における6カ月を目安としています。休止6カ月以内に再開が見込まれない場合は、介護保険課に相談してください。
添付書類一覧
居宅サービス
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訪問介護 (PDF 160.9KB)
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訪問入浴介護 (PDF 143.0KB)
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訪問看護 (PDF 144.8KB)
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訪問リハビリテーション (PDF 138.6KB)
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居宅療養管理指導 (PDF 120.7KB)
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通所介護 (PDF 170.1KB)
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通所リハビリテーション (PDF 168.2KB)
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短期入所生活介護 (PDF 165.1KB)
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短期入所療養介護 (PDF 163.5KB)
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特定施設入居者生活介護 (PDF 170.2KB)
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売 (PDF 139.7KB)
地域密着型サービス
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (PDF 155.5KB)
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地域密着型通所介護 (PDF 171.3KB)
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認知症対応型通所介護 (PDF 169.9KB)
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小規模多機能型居宅介護 (PDF 166.6KB)
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認知症対応型共同生活介護 (PDF 167.8KB)
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (PDF 176.4KB)
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看護小規模多機能型居宅介護 (PDF 176.6KB)
居宅介護支援
施設サービス
総合事業
届出様式
各種様式は下記ページからダウンロードしてください。
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介護保険課 指定グループ
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