令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について(2025年3月21日)

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ページID 1065978  更新日 2025年3月21日 印刷 

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、一宮市への届出がない場合「減算あり」や「加算なし」としてみなされます。各事業者におかれましては、必ず以下の添付ファイルをご確認いただき、加算の届出漏れがないようにしてください。

 
なお、添付ファイルの「サービス種類」には「介護予防訪問(通所)介護相当サービス」(総合事業)が含まれていませんが、総合事業についても「訪問介護」及び「通所介護」同様に届出が必要です。

2025年4月から算定を開始する加算等の届出について

提出方法

郵送、電子申請または持参

※持参の場合は、受け取りのみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。朱書きで「経過措置に伴う加算届出書在中」等と記載し、経過措置終了に伴う届出であることが分かるようにしてください。また、受領印を押した事業所の控えを希望される場合は、「加算の届出書(控え)」及び「返信用封筒」を同封してください。

※電子申請届出システムを利用する場合は、下記リンク先をご参照ください。

提出期限

2025年4月1日(火曜日)

※国・県からの通知により変更する場合があります。その際には、本ページにてお知らせいたします。

提出先

〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市 福祉部 介護保険課 指定グループ(本庁舎2階26番窓口)

届出様式について

「各種届出様式」及び「届出時に必要な添付書類一覧」を下記ページに掲載しています。必ず下記ページに掲載の届出様式にて提出してください。
※届出様式は、厚生労働省が作成した標準様式を使用しています。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。