審査基準・標準処理期間(給付グループ)
ページID 1051557 更新日 2024年9月20日 印刷
介護保険課(給付グループ)で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分の名称 |
根拠法令等 |
条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
高額介護サービス費の支給 |
介護保険法 |
第51条第1項 |
法令 | 30日 | |
高額介護予防サービス費の支給 | 介護保険法 | 第61条第1項 | 法令 | 30日 | |
高額医療合算介護サービス費の支給 | 介護保険法 | 第51条の2第1項 | 法令 | 80日 | |
高額医療合算介護予防サービス費の支給 | 介護保険法 | 第61条の2第1項 | 法令 | 80日 | |
特定入所者の負担限度額認定 | 介護保険法施行規則 | 第83条の6第1項 | 法令 | 7~60日 | |
特定入所者の負担限度額に関する特例 | 介護保険法施行規則 | 第83条の8第2項 | 法令 | 7~60日 | |
社会福祉法人等利用者負担軽減対象の決定 | 一宮市社会福祉法人等による介護保険に係る利用者負担額の軽減実施要綱 | 第7条 | 法令 | 7~60日 | |
居宅介護サービス費等の額の特例 |
一宮市介護保険条例施行規則 | 第11条 | 法令 | 10日 | |
旧措置による特定入所者減免の認定 | 介護保険法施行規則 | 第83条の6第1項、第172条の2 | 法令 | 7~60日 | |
旧措置による利用者負担の減免認定 | 介護保険法施行法 | 第13条第3項 | 法令 | 7~60日 | |
居宅介護住宅改修費の支給 | 介護保険法 | 第45条第1項 | 法令 | 30日 | |
介護予防住宅改修費の支給 | 介護保険法 | 第57条第1項 | 法令 | 30日 | |
住宅改修理由書作成業務補助金の交付 | 住宅改修理由書作成業務補助金交付要綱 | 第6条 | 法令 | 20日 | |
居宅介護福祉用具購入費の支給 | 介護保険法 | 第44条第1項 | 法令 | 30日 | |
介護予防福祉用具購入費の支給 | 介護保険法 | 第56条第1項 | 法令 | 30日 |
一覧表の「審査基準」について
- 「設定」:審査基準を設定している。
- 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
- 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
- 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
- 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。
一覧表の「標準処理期間」について
- 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018 ファクス:0586-73-1019
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