審査基準・標準処理期間(指定担当)

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ページID 1051560  更新日 2022年11月1日 印刷 


介護保険課(指定担当)で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間 備考
指定居宅サービス事業者の指定 介護保険法 第70条第1項 法令 30日  
指定居宅サービス事業者の指定の更新 介護保険法 第70条の2第1項 法令 30日  
特定施設入居者生活介護の利用定員の増加に係る指定の変更 介護保険法 第70条の3第1項 法令 10日  
指定地域密着型サービス事業者の指定 介護保険法 第78条の2第1項 法令 30日  
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新 介護保険法 第78条の12(第70条の2を準用) 法令 30日  
指定地域密着型サービス事業者の公募指定 介護保険法 第78条の13第1項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
指定居宅介護支援事業者の指定 介護保険法 第79条第1項 法令 30日  
指定居宅介護支援事業者の指定の更新 介護保険法 第79条の2第1項 法令 30日  
指定介護老人福祉施設の指定 介護保険法 第86条第1項 法令 30日  
指定介護老人福祉施設の指定の更新 介護保険法 第86条の2第1項 法令 30日  
介護老人保健施設の開設許可 介護保険法 第94条第1項 法令 30日  
介護老人保健施設の入所定員等の変更の許可 介護保険法 第94条第2項 法令 10日  
介護老人保健施設の開設許可の更新 介護保険法 第94条の2第1項 法令 30日  
介護老人保健施設の管理者の承認 介護保険法 第95条第1項 法令 10日  
介護老人保健施設の広告事項の許可 介護保険法 第98条第1項 法令 10日  
介護医療院の開設許可 介護保険法 第107条第1項 法令 30日  
介護医療院の入所定員等の変更の許可 介護保険法 第107条第2項 法令 10日  
介護医療院の開設許可の更新 介護保険法 第108条第1項 法令 30日  
介護医療院の管理者の承認 介護保険法 第109条第1項 法令 10日  
介護医療院の広告事項の許可 介護保険法 第112条第1項 法令 10日  
指定介護予防サービス事業者の指定 介護保険法 第115条の2第1項 法令 30日  
指定介護予防サービス事業者の指定の更新 介護保険法 第115条の11(第70条の2を準用) 法令 30日  
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 介護保険法 第115条の12第1項 法令 30日  
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新 介護保険法 第115条の21(第70条の2を準用) 法令 30日  
介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスの指定 介護保険法 第115条の45の5第1項 法令 30日  
介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスの指定の更新 介護保険法 第115条の45の6第1項 法令 30日  
特別養護老人ホームの設置の認可 老人福祉法 第15条第4項 法令 30日  
特別養護老人ホームの廃止、休止、入所定員変更の認可 老人福祉法 第16条第3項 法令 10日  
社会福祉法人の定款の認可 社会福祉法 第31条第1項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉法人の定款変更の認可 社会福祉法 第45条の36第2項 法令 30日  
社会福祉法人の解散の認可又は認定 社会福祉法 第46条第2項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉法人の合併の認可 社会福祉法 第50条第3項、第54条の6第2項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉充実計画の承認 社会福祉法 第55条の2第1項 法令 30日  
社会福祉充実計画の変更の承認 社会福祉法 第55条の3第1項 法令 30日  
社会福祉充実計画の終了の承認 社会福祉法 第55条の4 法令 30日  
社会福祉連携推進法人の認定 社会福祉法 第125条第1項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉連携推進法人の定款変更の認可 社会福祉法 第139条第1項 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉連携推進方針の変更の認定 社会福祉法 第140条 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可 社会福祉法 第142条 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難
社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定の取消し 社会福祉法 第145条第2項第2号 法令 未設定 過去に例がないか、または稀で、期間の設定が困難

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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