審査基準・標準処理期間(認定担当)

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ページID 1051559  更新日 2022年11月1日 印刷 


介護保険課(認定担当)で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間 備考

要介護認定

介護保険法

第27条第7項

法令 30日  
要介護認定の更新 介護保険法 第28条第4項 法令 30日  
要介護状態区分の変更の認定 介護保険法 第29条第2項 法令 30日  
要支援認定 介護保険法 第32条第6項 法令 30日  

要支援認定の更新

介護保険法 第33条第4項 法令 30日  
要支援状態区分の変更の認定 介護保険法 第33条の2第2項 法令 30日  
住所移転後の要介護認定及び要支援認定 介護保険法 第36条 法令 3日  

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9020 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。