審査基準・標準処理期間(保険料・管理グループ)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1051558  更新日 2024年4月1日 印刷 


介護保険課(保険料・管理グループ)で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

備考

被保険者証の交付 介護保険法施行規則 第26条第1項

法令

即日~30日

 
被保険者証の再交付 介護保険法施行規則 第27条第1項

法令

即日~7日

 
負担割合証の再交付 介護保険法施行規則 第28条の2第4項

法令

即日~7日

 
保険料の徴収猶予 一宮市介護保険条例 第9条第1項

法令

未設定

事例がないため
保険料の減免 一宮市介護保険条例 第10条第1項

法令

15日~100日(申請受付日による)

 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 保険料・管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。