変更等の手続きについて(障害者総合支援法に基づく)
ページID 1040094 更新日 2024年6月26日 印刷
事業所の変更等の手続きについての案内です。
障害福祉サービス等の適正な量を確保することで、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施しています。
詳しくは下記をご覧ください。
1 変更の届出について
指定事業者は、厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内にその内容を一宮市長へ届出なければなりません。
変更内容により、算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。詳細は、以下のページを参照してください。
変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については下記の添付ファイルの表をご確認ください。
2 変更申請について
以下の場合、変更申請の必要があります。
1 生活介護又は就労継続支援A型・B型の定員増 (※)
2 施設入所支援の定員増、施設障害福祉サービスの種類の変更
変更開始予定月の前々月の10日までにご提出ください。
変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については下記の添付ファイルの表をご確認下さい。
※就労継続支援A型の変更申請について
就労継続支援A型の定員増の変更申請の場合、予め収支確認の審査を受ける必要があります。
詳細は、下記リンク先にあります「就労継続支援A型の申請について」をご確認ください。
3 図面相談について
変更申請や、事業所の移転、グループホームの住居追加等に係る変更届を予定している場合は、事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要がありますので、事前に必ず図面相談を行ってください。
建物・設備の設計図面等には以下の事項を記載してください。
- 各室の用途(訓練・作業室、相談室、洗面、便所、事務室、多目的室等)
- 内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積(収納設備等を除いた面積、単位:平方メートル)
- 導線(廊下や出入口等)の有効幅
上記図面のほか、建物を含む全体の配置図等、敷地全体の配置状況がわかる資料を添付してください。
隣接(同一敷地内に限らない。)する障害福祉サービス等事業所がある場合は、隣接する障害福祉サービス等事業所の建物を含む設置状況がわかる資料を添付してください。また、グループホームの住居追加の場合は、本体住居との位置関係がわかる資料(距離、所要時間等を付記したもの)を添付してください。
なお、建物の一部のみを使用する場合であっても建物全体の図面を添付してください。
図面相談は専用申し込みフォームからの受付となります。下記リンク、または、QRコードよりお進みください。
おおよそ1~2週間で図面等の内容を確認し、お伺いしたい点等がある場合はメール、またはお電話にてご担当者様へ連絡します。
質疑応答等のやりとりが完了次第審査をし、結果を連絡します。
なお、結果の連絡がないままに契約・工事等を進めた場合は対応できかねますのでご承知おきください。

4 申請、届出様式等
添付書類等は以下のページからダウンロードしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。