業務管理体制の届出について

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ページID 1040138  更新日 2024年4月4日 印刷 

1 業務管理体制の届出

障害者自立支援法(現 障がい者総合支援法)及び児童福祉法の改正(平成24年4月1日施行)により、障害福祉サービス事業者等の不正事案の再発を防止し、障害福祉サービス事業等運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備を義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが規定されております。
一宮市内のみに障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、一般・特定・障害児相談支援事業所を運営する法人については、同法の規定により一宮市長に業務管理体制を届け出る必要があります。

2 届出様式

3 作成にあたっての注意点

業務管理体制整備についての届出先に、誤解等が生じやすいのでご注意ください。
愛知県内のみに事業所が所在し、複数の市町村に事業所が所在する場合は届出先は愛知県です。
また事業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、届出先は厚生労働省です。

根拠条文が異なる場合は、各々で準備する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。