診療所開設届(個人による開設)

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ページID 1038653  更新日 2026年7月24日 印刷 

概要

医師または歯科医師が個人で診療所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。

診療所の名称について

診療所の名称は、医療広告等ガイドラインを遵守する必要があります。詳しくは保健所までお問い合わせください。

来所前の事前予約について

窓口での書類提出や開設前の相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。

直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。

添付書類

  • 敷地周辺の見取図
  • 建物の見取図が含まれた敷地の平面図(ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 診療所の配置図の入った建物の平面図
  • 開設者の原本証明を受けた、管理者の医師・歯科医師免許証の写しと原本(名義貸しによる開設防止のため、保健所にて原本照合を行いますのでご協力ください。
  • 開設者の原本証明を受けた、従事する医師・歯科医師・薬剤師・助産師の免許証の写しまたは原本
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者または平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、開設者の原本証明を受けた、臨床研修修了登録証の写しと原本(名義貸しによる開設防止のため、保健所にて原本照合を行いますのでご協力ください。
  • 開設者の原本証明を受けた、管理者の医師・歯科医師・助産師の住所が確認できる書類の写しまたは原本(運転免許証等)

診療用エックス線装置を設置する場合

  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表

その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等があれば提出してください。

診療所の土地・建物を借用して開設する場合

  • 賃貸借契約書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)
  • 転貸の場合、転貸承諾書、原賃貸借契約書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)

診療所の土地・建物を自己所有している場合

  • 登記事項証明書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)または原本

様式

備考

  • 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
  • 新たに病床を設置する場合は、追加書類が必要なことがあります。詳しくは保健所までお問い合わせください。
  • 病室を有する場合は、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査を受ける必要があります。
  • 医療法人等、医師・歯科医師でない者が開設する場合は、事前に診療所開設許可が必要です。詳しくは保健所までお問い合わせください。
  • 開設届を提出した医療機関は、全国統一の医療機関等情報支援システム(G-MIS)にてユーザ登録と新規報告をしていただく必要があります。以下のウェブサイトに掲載されているマニュアル等をご参照ください。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)(マニュアル等)

かかりつけ医機能報告制度(病院・医科診療所のみ)(マニュアル等)

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。