診療所開設届(医師または歯科医師による開設)

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ページID 1038653  更新日 令和6年4月1日 印刷 

概要

医師または歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。

添付書類

  • 敷地周辺の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた敷地の平面図(ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 診療所の配置図の入った建物の平面図
  • 管理者の医師、歯科医師免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 従事する医師、歯科医師、薬剤師、助産師の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)、もしくは開設者の原本証明を受けた写し
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)

診療用エックス線装置を設置する場合

  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表

その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等があれば提出してください。

診療所の土地、建物を借用して開設する場合

賃貸借契約書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)

様式

備考

  • 病室を有する場合は、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
  • 法人等、医師でない者が開設する場合は、事前に診療所開設許可を得ている必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
  • 令和5年11月以降に開設届を提出した医療機関は、全国統一の医療機能情報公表システム(G-MIS)にてユーザ登録をしていただく必要があります。以下のマニュアルをご参照ください。
  • 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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