空家等管理活用支援法人の指定について

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1067037  更新日 2025年6月1日 印刷 

空家等管理活用支援法人制度とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)のおいて、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
 支援法人として指定を受けた民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを期待し定められた制度です。

支援法人の指定

指定の基準

 一宮市において支援法人の指定の基準、業務等は「一宮市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」のとおりです。

申請書などの様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。