空家等管理活用支援法人の指定について

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ページID 1067037  更新日 2025年8月12日 印刷 

空家等管理活用支援法人制度とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)のおいて、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
 支援法人として指定を受けた民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを期待し定められた制度です。

空家等管理活用支援法人に指定した法人

愛知宅建サポート株式会社

 

法人の名称 愛知宅建サポート株式会社
法人の所在地 愛知県名古屋市西区城西五丁目1番19号
支援法人に指定した日 2025年8月1日(金曜日)
指定期間 2025年8月1日(金曜日)から2027年7月31日(土曜日)
支援法人としての業務内容

空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1号~第6号

・空き家所有者および活用希望者への情報提供や相談

・所有者からの依頼による空き家の管理および活用の支援

・市からの委託による所有者不明の空き家の情報収集や探索

・空き家の管理や活用に関する調査研究および普及啓発

連絡先(電話番号)  052-522-2567

 

支援法人の指定

指定の基準

 一宮市において支援法人の指定の基準、業務等は「一宮市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」のとおりです。

申請書等の様式

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。