屋外広告物 申請書作成の注意点
ページID 1008309 更新日 2025年1月31日 印刷
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上記アドレスは公園緑地課全体の代表アドレスです。お手数ですが、メールの件名もしくは本文中に「屋外広告物事前相談」とお書き添えください。
※メールは相談のみで、メールでの提出では受け付けておりません。
申請書の作成に係る注意点
色の規制について
マンセル表色系を用いた原色、黒色の基準についてご注意ください。
広告板、広告塔などの地色(下地の色。下地とは全体からの割合に関係なく背景の部分)に原色や黒色を使用する場合は、以下に該当する原色や黒色を地色に使用しないようご注意ください。
- 原色-マンセル表色系において、色相が赤(R)・青(B)・黄(Y)で彩度が12.0を超えるもの
- 赤色-マンセル表色系において、色相が赤(R)で彩度が12.0を超えるもの
- 黒色-マンセル表色系において、色相がなく(N)明度が3.0以下のもの
なお、「同じ地色の外寸の面積の合計が、広告表示面積の4分の1未満の場合」は適用除外となります。
色の使用に規制のある広告物
- 広告板、広告塔(黒色・原色)
- 電柱広告、街灯柱広告、広告幕(黒色・赤色)
屋外広告物許可申請について
- 申請書類は、屋外広告物の種類ごと(広告板・壁面広告など)に作成してください。
- 必要部数は、申請書・添付書類ともに各1部で、副本が必要な場合は1部ずつ追加してください。
- 副本などの受取方法について、郵送を希望する場合は切手付き返信用封筒を同封してください。
申請書
広告物の新設に係る申請書
広告物の変更に係る申請書
-
(様式第8号)屋外広告物変更等許可申請書 (Word 41.0KB)
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(様式第8号)屋外広告物変更等許可申請書 (PDF 42.3KB)
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記入例:(様式第8号)屋外広告物変更等許可申請書 (PDF 170.1KB)
添付書類
1 位置図(1/2500)
- 縮尺・方位
- 申請地(敷地を赤色で囲い、「申請地」と記入するなど)
- 著作権者の利用承諾を得た地図等を使用、または138マップにて作成する
※位置図の作成については以下のPDFをご覧ください。
(航空写真ではなく地形図を選択してください。)
2 配置図、平面図(1/100から1/500程度)
- 方位
- 敷地の境界(赤色で敷地を囲うなど)
- 建築物の位置
- 広告物の位置、広告物の種類・整理番号
- 著作権者の利用承諾を得た地図等を使用する
3 立面図(建築物に設置する場合)
- 建築物の高さ(特に屋上広告板、屋上広告塔がある場合)
- 広告物の位置、広告物の種類・整理番号
- 外照設備
4 断面図、構造図等
- 断面、基礎の構造・大きさ、材質、建築物への取り付け方法など
- 寸法(縦・横・高さ)
- 広告物の種類・整理番号
5 仕様書・色彩広告面模写図(意匠図・デザイン図)
- 表示内容がカラーでわかるもの
- 寸法(縦・横・高さ)
- 電飾の有無(外照式・内照式なども記載する)
- 表示方角
- 広告物の種類・整理番号
- 使用色(地色)のマンセル値(色の使用に規制がある広告物の場合)
6 屋外広告物表示面積内訳表
- 広告物の変更の場合においても、同じ種類(広告板・壁面広告など)の広告物はすべて計上する
- 備考欄に変更に係る内容を記載する(追加、意匠変更など)
- 管理用広告物、適用除外の広告物は下部に分けて記載する
- 「配置図」「立面図」「構造図」「仕様書・色彩広告模写図」に内訳表と同じ整理番号を記入する
その他
7 他人が所有又は管理する土地や物件に表示などする場合は承諾書又は契約書の写し
※一般広告物、案内広告の場合に必要
8 高さが4mを超える工作物については「工作物確認済証」の写し
※既設の工作物を追加する場合は、「工作物確認済証 及び 工作物検査済証」の写しを添付すること。なお、工作物検査済証がない場合は、一級建築士または二級建築士による(様式第12号)屋外広告物安全点検報告書及び資格者証の写しを添付すること。
9 道路を占用するものは、「道路占用許可」の写し
その他必要に応じて資料を求める場合があります。
広告物の表示・設置に係る基準
申請書類のダウンロード
「屋外広告物 様式」にて、各様式をダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
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