屋外広告物 申請書作成の注意点

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ページID 1008309  更新日 2023年11月17日 印刷 

円滑に事務をすすめるため、メールなどで事前の相談をお願いします。 
電子メールアドレス:kouen@city.ichinomiya.lg.jp
上記アドレスは公園緑地課全体の代表アドレスです。お手数ですが、メールの件名もしくは本文中に「屋外広告物事前相談」とお書き添えください。

申請書の作成に係る注意点

(1)マンセル表色系を用いた原色、黒色の基準についてご注意ください。
広告板、広告塔などの地色(下地の色。下地とは全体からの割合に関係なく背景の部分)に原色や黒色を使用する場合は、以下に該当する原色や黒色を地色に使用しないようご注意ください。
・原色-マンセル表色系において、色相が赤(R)・青(B)・黄(Y)で彩度が12.0より大きいもの
・黒色-マンセル表色系において、色相がなく(N)明度が3.0未満のもの

(2)申請書は、屋外広告物の種別ごとに提出(1部)をお願いします。
屋外広告物の種別ごとに集計し、関連する必要な図書を添付してください。

※メールは相談のみで、メールでの提出では受け付けておりません。

広告物の新設に係る申請書

広告物の変更に係る申請書

(3)申請書には以下の図書を添付して下さい。

1 位置図(1/2500)
〇縮尺、方位を表示した地図に広告物の設置位置を示したもの
(敷地を赤色で囲う、「申請地」と記入するなど)

2 配置図、平面図(1/100から1/500程度)
〇方位、敷地の境界、広告物の設置位置がわかるもの

3 立面図
〇建築物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置がわかるもの

4 断面図、構造図等
〇断面、基礎の構造、材質、建築物への取り付け方法等

5 仕様書
〇板面の縦横寸法、電飾の有無、両面・片面表示、表示方角のわかるもの

6 色彩広告面模写図
〇カラーで表示内容がわかるもの
※色の使用に規制がある広告物については、使用色(マンセル表色系)を明記したもの
 色の使用に規制のある広告物:広告板、広告塔、電柱広告、街灯柱広告、広告幕

7 屋外広告物表示面積内訳表 ※広告物を複数設置する場合に必要
〇「配置図」「立面図」「構造図」「色彩広告模写図」に内訳表と同じ整理番号を記入すること

8 他人が所有又は管理する土地や物件に表示などする場合は承諾書又は契約書の写し

9 高さが4mを超える工作物については「工作物確認済証」の写し

10 道路を占用するものは、「道路占用許可」の写し

11 その他必要と認める図書

広告物の表示・設置に係る基準

申請書類のダウンロード

「屋外広告物 様式」にて、各様式をダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。