屋外広告物の規制
ページID 1039443 更新日 2023年6月16日 印刷
禁止地域(屋外広告物を表示できない地域)
1.第1種低層住居専用地域、市長が指定する生産緑地地区
2.文化財保護法、愛知県文化財保護条例、一宮市文化財保護条例で指定された地域等
3.高速道路、自動車専用道路、新幹線の全区間
4.市長が指定する道路・鉄道及び道路・鉄道の沿線の区域(※)
5.都市公園及び市長が指定する公園・緑地・駅前広場等の公共空地
6.市長が指定する河川、池沼及びこれらの付近の地域
7.官公署、学校、図書館、市民会館、公民館、博物館、美術館、体育館その他の公共施設の敷地
8.古墳、美地、火葬場及び葬祭場の敷地
9.市長が指定する神社、寺院及び教会の境域
許可地域
市内の禁止地域以外の地域です。屋外広告物を表示する場合、原則許可が必要になります。許可地域のうち、住居系の用途地域、市長が指定する道路・鉄道及び道路・鉄道の沿線の区域(※)は許可の基準が異なります。
※市長が指定する道路・鉄道及び道路・鉄道の沿線の区域
| 道路名・鉄道名 | 禁止区域 | 指定道路及び鉄道に接続する区域 (許可区域) |
|---|---|---|
|
高速自動車国道中央自動車道西宮線 (通称名神高速道路) |
路端から500m未満までの区域 | 路端から500m以上1000mまでの区域 |
| 高速自動車国道東海北陸自動車道 | 路端から500m未満までの区域 | 路端から500m以上1000mまでの区域 |
| 一般国道22号 |
路端から100m未満までの区域 |
路端から100m以上1000mまでの区域 |
| 一般国道155号 |
路端から1000mまでの区域 |
|
| 一般国道155号(バイパス) | 路端から1000mまでの区域 | |
| 東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線鉄道 |
路端から500m未満までの区域 |
路端から500m以上1000mまでの区域 |
| 東海旅客鉄道株式会社東海道本線 |
路端から100m未満までの区域◇ |
路端から100m以上1000mまでの区域◇ |
| 名古屋鉄道株式会社名古屋本線 |
路端から100m未満までの区域◇ |
路端から100m以上1000mまでの区域◇ |
| 名古屋鉄道株式会社犬山線 | 路端から1000mまでの区域 | |
| 名古屋鉄道株式会社尾西線 | 路端から1000mまでの区域 |
(注1)指定道路及び鉄道に接続する区域は許可地域ですが、通常の許可地域とは許可の基準が異なります。詳しくは「屋外広告物の表示に係る許可の基準」の「個別基準」をご覧ください。
(注2)◇印の区域では、一部異なる箇所があります。
(注3)指定の区域内であっても、商業地域、近隣商業地域、市街化区域かつ人口集中地区、道路の構造や自然立地上明らかに道路や鉄道から展望することができない区域は除外されます。
禁止物件(屋外広告物を表示できない物件)
1.橋、トンネル、高架構造物、分離帯
2.街路樹、路傍樹、植樹帯等
3.信号機、道路標識、道路上の柵等
4.電柱、街灯柱等(※)
5.消火栓、火災報知器、火の見やぐら等
6.郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所等
7.送電鉄塔、送受信塔
8.煙突、ガスタンク、水道タンク
9.銅像、神仏像、記念碑等
10.景観法の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
11.その他市長が指定するもの
12.道路の路面
※電柱、街灯柱は、一定の基準を満たせば表示できる場合があります。
禁止広告物(表示できない広告物)
1.著しく汚染し、たい色し、又は塗料等の剥離したもの
2.著しく破損し、又は老朽化したもの
3.倒壊又は落下のおそれのあるもの
4.信号機又は道路標識の効用を妨げるおそれのあるもの
5.交通の安全を阻害するおそれのあるもの
適用除外(禁止地域・禁止物件にも表示できる屋外広告物)
1.法令の規制により表示するもの
2.自家用広告物のうち、一定の基準を満たすもの
3.管理用広告物のうち、一定の基準を満たすもの
4.工事現場の仮囲い等に表示するもので、一定の基準を満たすもの
5.冠婚葬祭や祭礼のために一時的に表示するもの
6.講演会等のため、会場の敷地内に表示するもの
7.人や車両等に表示するもの
8.電柱広告で、一定の基準を満たすもの ...等
面積による許可の基準
| 設置目的による分類 | 禁止地域 |
許可地域 |
許可地域 左記以外の地域 |
|---|---|---|---|
| 自家用広告物 |
10平方メートルを超える場合許可申請必要 (20平方メートルまで) |
20平方メートルを超える場合許可申請必要 (禁止地域を除く住居系の用途地域(※1)では10平方メートルを超える場合) |
20平方メートルを超える場合許可申請必要 (禁止地域を除く住居系の用途地域(※1)では10平方メートルを超える場合) |
| 案内広告 | 許可申請必要(5平方メートルまで) | 許可申請必要(5平方メートルまで) | 許可申請必要 |
| 管理用広告物 | 許可申請不要(3平方メートルまで) | 許可申請不要(3平方メートルまで) | 許可申請不要(3平方メートルまで) |
| 一般広告物 | 表示不可 | 許可申請必要 | 許可申請必要 |
※面積は全ての広告表示面積の合計(同一敷地及びその敷地と一体的に利用される敷地に表示される広告物の最大可視面積)
※1 住居系の用途地域:都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636
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