地区計画等申出制度

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ページID 1032432  更新日 令和4年4月22日 印刷 

1 申出制度の概要について

地区計画等とは

 地区計画等(地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画)は、住民等の意見を反映しつつ地区レベルできめ細かなまちづくりを進める、住民に最も身近な都市計画です。この都市計画は市町村が定めます。

申出制度の趣旨

 申出制度は、住民側の発意で地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更、案の内容となるべき事項を申し出ることができる制度であり、令和元年12月「一宮市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」の改正により制度化されたものです。

 市が申出を踏まえ、都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合は、その申出をもとに市が地区計画等の原案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。

申出することができる者

  1. 申出に係る区域内に住所を有する者
  2. 申出に係る区域内の土地の所有者
  3. 申出に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

申出に必要な要件

 地区計画等の申出をするためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
  2. 本市のまちづくり方針(一宮市総合計画、一宮市都市計画マスタープラン、市街化調整区域内地区計画運用指針等)と整合していること。
  3. 申出区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(人数と土地の面積の両方)を得ていること。
  4. 0.1ヘクタール以上の一体的な一団の土地の区域であること。

2 一宮市に対する申出について

事前相談

 申出をしようとする場合は、手続の円滑化を図るため、事前に事前相談書を提出してください。

申出制度に関する相談窓口

一宮市まちづくり部都市計画課

都市計画・広域事業グループ(本庁舎8階)

電話:0586-28-8632

事前相談書

申出するときに提出する書類

 申出に必要な書類は次のとおりです。

※上記様式の他に、申出者としての要件を備えていることを証する書類及び区域内の土地の権利関係を証する書類(登記事項証明書など)(交付後3カ月以内のもの)が必要となります。

申出に関する書類の提出先

一宮市まちづくり部都市計画課

都市計画・広域事業グループ(本庁舎8階)

電話:0586-28-8632

要綱

申出制度の手続きの流れ

イラスト:手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。