精神障害者医療費の助成

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ページID 1001169  更新日 令和3年2月1日 印刷 

助成対象者

一宮市に居住する健康保険加入者で次のいずれかに該当する方

[1] 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの75歳未満の方

[2] 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの65歳未満の方

(注) 後期高齢者医療加入者で上記の障害に該当する方は、後期高齢者福祉医療費の助成を受けることができます。

助成内容

上記[1]の対象者の方

自立支援医療受給者証(精神通院)の自己負担額を全額助成します。

県内の指定医療機関を
受診するとき

「精神障害者医療費受給者証」を健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)と併せて提示すると、自己負担額が無料になります。

県外の指定医療機関を
受診するとき

「精神障害者医療費受給者証」は使えませんので、指定医療機関で医療費の1割又は自立支援医療受給者証(精神通院)の自己負担上限額をお支払いください。受診月の翌月以降に払戻し申請をしていただくと申請月の翌月末に指定口座へお振込みします。

上記[2]の対象者の方

保険診療分の自己負担額を全額助成します。
精神疾患以外の通院及び入院にかかる自己負担額も助成の対象になります。
※ただし、予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。

県内の医療機関を
受診するとき

「心身障害者医療費受給者証」を健康保険証と併せて提示すると、自己負担額が無料になります。

県外の医療機関を
受診するとき

「心身障害者医療費受給者証」は使えませんので、受診月の翌月以降に払戻し申請をしてください。申請月の翌月末に指定口座へお振込みします。

※他公費受給者証(自立支援医療受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療(指定難病)受給者証など。ただし特定疾患は除く)をお持ちの方は、必ず併せて提示してください。

医療費受給者証の交付について

上記[1]の対象者の方

助成を受けるには「精神障害者医療費受給者証」の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 受給資格者の健康保険証
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  3. 来庁される方の本人確認書類

   写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)

   写真のない本人確認書類は2点(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 

申請場所

  保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)

  尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)

  木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)

 

上記[2]の対象者の方

助成を受けるには「心身障害者医療費受給者証」の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 受給資格者の健康保険証
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 来庁される方の本人確認書類

   写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)

   写真のない本人確認書類は2点(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 

申請場所

  保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)

  尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)

  木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)

 

変更・喪失の届出について

医療費受給者証を交付された方で、住所、氏名、健康保険証に変更があったときは、すみやかに変更届を提出してください。
また、転出、死亡、その他受給要件に該当しなくなったときは、すみやかに喪失届を提出してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。