母子・父子家庭等医療費の助成
ページID 1001170 更新日 2024年12月2日 印刷
助成対象者
一宮市に居住する健康保険加入者で、18歳に達する年度末までの児童のいる世帯のうち、次のいずれかに該当する方
- 父母のいない児童
- 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童
- 父が重度障害者世帯の母及び児童、母が重度障害者世帯の父及び児童 (両親が重度障害の場合を含む)
(注) 2、3の場合は親が子を現に扶養していて、親の前年(1月から10月までは前々年)の所得が限度額未満であること。
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得限度額 |
208万円 |
246万円 |
284万円 |
322万円 |
360万円 |
398万円 |
(注) 表中の所得額は、規定の各種控除額を引いた後の金額で収入額とは異なります。また、令和5年中に受け取られた養育費の8割が加算されます。
助成内容
保険診療分の自己負担額を全額助成します。
※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
- 県内の医療機関を
受診するとき -
「母子・父子家庭等医療費受給者証」を健康保険の資格が確認できる書類と併せて提示すると、自己負担額が無料になります。
- 県外の医療機関を
受診するとき -
「母子・父子家庭等医療費受給者証」は使えませんので、受診月の翌月以降に払戻し申請をしてください。申請月の翌月末に指定口座へお振込みします。
※他公費受給者証(自立支援医療受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療(指定難病)受給者証など。ただし特定疾患は除く)をお持ちの方は、必ず併せて提示してください。
医療費受給者証の交付について
助成を受けるには「母子・父子家庭等医療費受給者証」の交付申請が必要です。
交付申請は、母子家庭の母または父子家庭の父本人が行ってください。
申請に必要なもの
- 健康保険の資格が確認できる書類(上記1~3の対象者全員)
- 上記対象者であることを明らかとするもの(児童扶養手当等の申請時に、提出済の場合は省略できます。)
- 申請者の本人確認書類
写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)
写真のない本人確認書類は2点(例:介護保険証、年金手帳など)
申請場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)
尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)
木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)
変更・喪失の届出について
医療費受給者証を交付された方で、住所、氏名、健康保険情報に変更があったときは、すみやかに変更届を提出してください。
また、転出、死亡、婚姻(事実婚)、その他受給要件に該当しなくなったときは、すみやかに喪失届を提出してください。
※受給資格喪失後に母子・父子家庭等医療費受給者証を使用して医療機関等を受診された場合、福祉医療費助成金の返還をお願いすることがありますので、ご了承ください。
その他
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。