子ども医療費の助成

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ページID 1001172  更新日 令和4年1月14日 印刷 

助成対象者

一宮市に居住する健康保険加入者で義務教育終了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方

※ただし、小学校1年生から中学校3年生までの子どものうち、心身障害者医療および母子・父子家庭等医療に該当する方は、それらの医療費助成制度が優先されます。

 

助成内容

平成28年4月受診分から

入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や食事代(標準負担額)などは助成されません。

県内の医療機関を
受診するとき

「子ども医療費受給者証」(クリーム色)を健康保険証と併せて提示すると、自己負担額が無料になります。

県外の医療機関を
受診するとき
「子ども医療費受給者証」(クリーム色)は使えませんので、受診月の翌月以降に払戻し申請をしてください。申請月の翌月末に指定口座へお振込みします。

※他公費受給者証(自立支援医療受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療(指定難病)受給者証など。ただし特定疾患は除く)をお持ちの方は、必ず併せて提示してください。

平成28年3月受診分までの医療費助成

医療費受給者証の交付について

助成を受けるには「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証(お子様の氏名が記載されているもの)
  2. 来庁される方の本人確認書類

 写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)

 写真のない本人確認書類は2点(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 

申請場所

 保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)

 尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)

 木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)

 出張所

「かかりつけ医・歯科・薬局」欄をご活用ください

 医療費受給者証の裏面には、「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」を記入できる欄があります。

 日常的な診療や健康管理、病気予防などを気軽に相談できる身近な医療機関を持つことは、適切な医療を受けることに役立ち、重複受診を避けることにつながります。

子ども医療費受給者証サンプル

変更・喪失の届出について

 医療費受給者証を交付された方で、住所、氏名、健康保険証に変更があったときはすみやかに変更届を提出してください。
 また、転出、死亡、その他受給要件に該当しなくなったときはすみやかに喪失届を提出してください。

その他

関連情報

夜間の急な体調不良、発病には

お子さんが夜間、急な体調不良や発病の際に、対処の方法や判断に困った場合、看護師へ電話相談をすることができます。(毎日 午後7時から翌朝8時まで)

 

近くの病院等を様々な方法で検索することができます

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。