婚姻届
ページID 1000765 更新日 令和4年4月1日 印刷
届け出できるところ
夫または妻の住所のあるところ、本籍のあるところのいずれか1カ所の市区町村
届け出の期間
婚姻届をすることによって法的に婚姻が成立しますので届け出の期間はありません。なお、健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届け出が必要です。
届け出する人
夫および妻となる人
届け出に必要なもの
- 戸籍謄本、夫・妻各1通(届け出地に本籍がある方は不要)
- 国民健康保険の被保険者証(加入者だけ)
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の書類)
詳細は下記のページをご覧ください。
(注)顔写真つきの住民基本台帳カード、個人番号カードをお持ちの方で、氏や住所が変更となる方は、カードへの記載変更手続きが必要です。取り扱いは市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)のみの受付となりますのでご注意ください。
届け出場所
市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所
その他
- 成年の方二人の証人が必要です。
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の婚姻には父母の同意も必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。