令和3年3月8日報道発表 不当利得返還住民訴訟(令和2年(行ウ)第19号)の取り下げについて

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ページID 1039648  更新日 2021年3月8日 印刷 

報道発表日 2021年3月8日

 連区民生児童委員協議会に支払われた市交付金の使途に対する、不当利得として6,597,500円の返還を求める住民訴訟について、原告から訴えの取り下げがありこれに同意しましたのでお知らせします。

経過

 令和2年3月26日 一宮市在住の住民から上記訴訟が提起されました。

 令和3年3月 8日 原告より訴えの取り下げ

 同日       同意

 

上記進行中の対応

 一部不適切な会計処理と思料されたため、3月1日に一宮市民生児童委員協議会から1,100,000円返還されました。

今後の対応策

 同様なことが起こらないよう、ガイドラインを作成しました。

一宮市のコメント

 本件については、市民の信頼を受け活動していただいている民生委員の方々が個人的かつ自主的に返金していただいた事案です。

 あくまでも民生委員活動に対する市民への信頼を守るといる考えから自主返納されたものです。

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
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