令和3年3月26日報道発表 沿道飲食店等の道路占用許可基準緩和の再延長について
ページID 1040053 更新日 2022年1月14日 印刷
報道発表日 2021年3月26日
沿道飲食店等の道路占用許可基準緩和の再延長について
一宮市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行いました。その緩和措置の占用期間を再延長します。
緩和の対象となる占用期間
令和3年9月30日まで(令和3年3月31日までを延長)
申請者
次のいずれかに該当する団体が一括して占用するものであること
- 地方公共団体
- 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
- 地方公共団体が支援する民間団体、商店街振興組合、商工会など
※個別店舗ごとの申請はできません。
※地方公共団体が支援する理由書及び占用許可に対する意見書の添付が必要となります。
まずは、下記相談先へご連絡ください。
占用が可能な場所
- 原則歩道において、沿道店舗側とする。
- 占用後の歩行者空間が、通行量に応じて2m又は3.5m以上確保できる歩道上に限り沿道飲食店が並ぶ
一定の区間を占用許可。 - 安全な通行を妨げる場所や、乗入れ・横断歩道付近は許可できません。
設置できる物件
- テーブル、椅子等、路上利用に必要な施設のうち、道路利用者の安全を損なうおそれのない物件。
(置看板やのぼり旗等の広告物は不可) - 設置物件は、強風対策や飛散防止のため安全に管理し、営業時間外は店舗内に収納。
占用料
免除(周辺の清掃にご協力いただけること。)
地方公共団体からの支援に関するご相談
相談先一覧
対象団体 | 相談先 |
---|---|
商店街振興組合、商工会の方 | 経済部商工観光課 商工・労政グループ 電話:0586-28-9130 |
その他団体の方 | 当該団体を所管する関係部署にご相談ください。 |
道路占用許可の申請先及び制度についてのご相談先
建設部道水路管理課占用グループ(電話:0586-28-8653)にご相談ください。
※一宮市内の国道及び県道の路上利用の許可については国土交通省または愛知県への申請になりますので路線名
など事前に一宮市建設部道水路管理課までご相談ください。
その他
沿道飲食店等の路上利用の実施にあたっては、道路管理者をはじめ関係部署との調整が必要となります。
一宮警察署(道路使用許可)、保健所(飲食店営業許可等)等の関係機関に対し、各種手続きが必要です。
なお、手数料がかかる場合もあります。
申請の流れ、許可基準については、市ウェブサイトからダウンロード可能。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
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このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 占用グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8653 ファクス:0586-73-9216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。