令和4年8月9日報道発表 介護保険サービス事業所への行政処分について
ページID 1051318 更新日 2022年8月9日 印刷
報道発表日 2022年8月9日
訪問介護事業所の指定の取消しについて
一宮市では、介護保険法の規定に基づき、下記訪問介護事業所の指定の取消し処分を決定しましたので、お知らせします。
記
事業者及び事業所名
法人名 特定非営利活動法人とけいそう
代表者 理事 飯島 隆之
事業所名 ヘルパーステーションくろろ
法人及び事業所所在地 一宮市小信中島字下郷西12番地
処分年月日等
処分年月日 令和4年8月9日(火曜日)
指定取消日 令和4年8月9日(火曜日)
処分理由
(1)人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号)
・事業所の指定後、継続して訪問介護員を常勤換算で2.5人以上配置していない。
(2)虚偽答弁・監査妨害(介護保険法第77条第1項第8号)
・令和3年2月15日の監査において従業者について事実と異なる虚偽の答弁を行った。また、聴取対象者になりすます代役をたて、監査権に基づく質疑応答にあたらせ監査の妨害を行った。
(3)不正な手続きによる指定(介護保険法第77条第1項第9号)
・事業所の従業者として勤務する見込みのないものを従業者として記載することにより、人員基準を満たしていないにも関わらず満たしていると偽って指定を受けた。
(4)法令違反(介護保険法第77条第1項第10号)
・一体的に運営している居宅介護事業所「ヘルパーステーションくろろ」が指定取消処分となった。
取消処分による法人等への影響
指定取消処分を受けた法人の役員又は事業所管理者は、欠格事由該当者となり、取消しの日から5年を経過しない間は、介護保険法に基づく介護保険サービス事業の指定等を受けることができません。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
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