令和4年8月1日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ

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ページID 1052041  更新日 2022年8月1日 印刷 

報道発表日 2022年8月1日

令和4年8月1日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ

職員の懲戒処分について

消防職員の不祥事に伴い、当該職員を処分しましたので報告します。

1 該当職員

 一宮消防署勤務 担当司令補 48歳 男性

2 処分内容(発令日)

 停職6カ月(令和4年8月1日)

3 処分に至った理由

(1)日時 令和4年6月22日(水曜日) 午前10時頃

(2)場所 岐阜県瑞穂市内のコンビニエンスストア

(3)内容 コンビニエンスストアでたばこ4箱を盗んだ疑い。また、令和4年1月から複数回にわたり同様の盗みを行った疑い。

4 処分理由

 地方公務員法第29条第1項第3号の規定により処分

5 消防長コメント

 このたび、消防職員が起こした不祥事は、市民の信頼を裏切る行為であり、ご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。今後、このようなことがないよう、綱紀の粛正及び倫理の保持に万全を期すとともに、職員一丸となって市民の信頼回復に努めてまいります。

6 関連措置

 消防長から綱紀の保持及び服務規律の徹底について、消防職員へ通知した。

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