令和5年12月25日定例市長記者会見 「犯罪被害者等見舞金制度を創設しました」のお知らせ

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ページID 1059041  更新日 2023年12月25日 印刷 

報道発表日 2023年12月25日

犯罪被害者等見舞金制度の創設

 一宮市では、「一宮市犯罪被害者等支援条例」を新たに制定したことに伴い、犯罪被害者の方やご遺族の経済的負担の軽減を図るため、見舞金制度を創設しました。

見舞金の種類・金額・要件等

種 類

金 額

対 象

要 件

遺族見舞金

300,000円

ご遺族

死亡
重傷病見舞金

100,000円

ご本人 身体被害の療養期間が1カ月以上かつ入院通算3日以上
精神療養見舞金

25,000円

ご本人 精神被害の療養期間が3カ月以上かつ通算3日以上労務不可

〇犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する犯罪被害者の方、またはご遺族が対象となります。

申請期限

犯罪被害を知った日から1年以内、または犯罪被害が発生した日から7年以内

申請方法

申請書類及び申請に必要な添付書類を市民協働課へ提出
詳細は下記のリンクをご確認ください。

対象となる犯罪行為

 令和5年12月21日以降に発生した日本国内および国外の日本船舶・日本航空機内で行われた、人の生命・身体を害する、刑法等に規定する犯罪です。主なものとして殺人、強盗致傷、傷害、不同意わいせつなどが該当します。空き巣や特殊詐欺などの財産のみの犯罪被害は対象となりません。

交通事故による被害

 この制度は故意の犯罪行為による被害を対象としています。過失による交通事故の被害は給付の対象となりませんが、危険運転致死傷罪は対象となります。なお、過失による交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 防犯・交通安全グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8671 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。