2024年6月26日報道発表 障害福祉サービス事業所の行政処分についてのお知らせ
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報道発表日 2024年6月26日
障害福祉サービス事業所の指定の一部効力の停止について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
事業者及び事業所名
法人名 株式会社恵
代表者 代表取締役 中出 了輔
法人所在地 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA6階
事業所名(サービス種類) 「グループホームふわふわ小信中島」(共同生活援助)
事業所所在地 一宮市小信中島字西九反15-4
処分内容
指定の一部効力の停止(新規利用者の受入れ停止)6カ月
停止期間:2024年6月26日(水曜日)から2024年12月25日(水曜日)まで
処分年月日
処分年月日 2024年6月26日(水曜日)
処分理由
(1)人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)
・食材料費の徴収について、経済的虐待と認定された。
・身体的虐待等3件の虐待認定がされた。
(2)不正請求(法第50条第1項第6号)
・サービス管理責任者としての業務を適切に遂行できるサービス管理責任者を配置していなかったにもかかわらずサービス管理責任者欠如減算を適用していなかった。
【減算期間】2022年9月~2023年1月
・個別支援計画の作成に係る一連の流れを適切に行っていなかったにもかかわらず個別支援計画未作成減算を適用していなかった。
【対象者】9名
・基準上配置する必要のある世話人・生活支援員や夜間支援従事者等を配置していなかったにもかかわらずサービス提供職員欠如減算を適用していなかった。
【減算期間】2022年6月~2022年9月、2023年1月、2023年10月
・算定要件を満たしていないにもかかわらず夜勤職員加配加算を算定していた。
【該当期間】2022年5月~2023年10月
・外泊等により利用者が一日を通して共同生活住居にいなかったにもかかわらず当該日について報酬請求を行っていた。
【不正請求のあった時期(回数)】2023年2月~2023年10月(計131回)
・利用者が日中を共同生活住居以外の場所で過ごしていたにもかかわらず共同生活住居内で過ごした場合の単位数で報酬を請求していた。
【不正請求のあった時期(回数)】2022年11月~2023年10月(計141回)
(3)虚偽の報告(法第50条第1項第7号)
・提出された勤務形態一覧表において、サービス管理責任者として勤務した時間以外に、エリアマネージャーとして勤務した時間をサービス管理責任者の勤務時間として計上していた。また、事務員として雇用されており、利用者に対し直接支援していない者を常勤の世話人・生活支援員として、勤務形態一覧表に記載した。
・提出された個別支援計画において、適切な時期に作成されていなかった個別支援計画があったにもかかわらず、後任のサービス管理責任者が前任のサービス管理責任者の名前で作成し、あたかも個別支援計画が適切な時期に作成されていたように見せかけた。
処分に伴う返還予定額
(一宮市分のみ)
不正期間(サービス提供月) | 不正受給額 | 加算金額※ | 合計 |
---|---|---|---|
2022年5月~2023年10月 |
17,884,014円 | 7,153,605円 | 25,037,619円 |
※当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができることとなっています(法第8条第2項)。
当該事業所の利用者への支援について
(1)利用者の意思に基づいた適切なサービスが提供されるよう、相談支援事業所に対し、臨時のモニタリングの実施などを含め、利用者の状況把握を十分に行うよう改めて周知します。
(2)基幹相談支援センターにて相談支援事業所のバックアップを行います。
(3)本件に係る利用者や利用者家族からの心配ごと相談についても、基幹相談支援センターにて直接相談をお受けします。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
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