2024年8月19日報道発表 下水道使用料の過大徴収について

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ページID 1063189  更新日 2024年8月19日 印刷 

報道発表日 2024年8月19日

 一宮市では、市内の1事業者(工場)において、下水道の排水計量器と排水設備(せき)が合致していないことから下水道使用料を過大徴収していたことが判明しました。
 つきましては、法の規定により過大に徴収した下水道使用料に還付加算金を付して返還します。当事者及び関係者の皆様方には、多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申しあげます。

概要

 当該事業者は、県の工業用水を使用し、市の公共下水道に排水をしています。1970年代に尾西地方特定公共下水道管理組合(現在は市が事業継承)により設置した排水計量器について、2024年1月に更新工事を行いましたが、その際、排水計量器の種別と事業者が設置した現地の排水設備(せき)が合致していないことを市職員の調査により発見しました。これにより排水量が過大に計量され、下水道使用料の過大徴収が判明しました。

原因

 本件の排水計量方法は、汚水が流れる排水設備に設置した「せき」を超える時の深さと時間を、「計量器」で積算する「せき式流量計」方式で計量していますが、この「せき」の大きさが「計量器」の種別と合致していなかったことが原因となります。なお、どういう経緯でこうした状況に至ったかは、確認できる資料や関係者からの聞取りを行いましたが、詳細は不明でした。

今後の対応

 地方自治法の規定を適用し、過大徴収した下水道使用料(時効5年)及び還付加算金につきましては、当該事業者に返還いたします。その額は、14,234,354円となります。

(内訳)
 過大徴収額 13,834,854円(2019年3月分から2024年2月分)
 還付加算金 399,500円

また、当該事業者の排水計量器は、現在、現地の条件に合致したものを設置し、適正に計量を行っており、同様の排水計量器が設置されている他の事業所においては、現地の条件に合致し適正に計量していることを確認しております。

再発防止策

 更新した排水計量器の情報を正確に整理し、使用料、維持管理等に係わる資料として引継ぎをしっかり行います。合わせて定期点検時には、種別をその都度確認することを徹底します。

本件に関するお問い合わせ先

〇下水道使用料に関するお問い合わせ先
 上下水道部営業課
 電話:0586-85-7094

〇排水計量器に関するお問い合わせ先
 上下水道部給排水設備課
 電話:0586-28-8661

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このページに関するお問い合わせ

営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
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