2025年9月3日報道発表 指名停止の決定についてのお知らせ(株式会社蘇東電機商会)

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ページID 1067910  更新日 2025年9月3日 印刷 

報道発表日 2025年9月3日

指名停止の決定について(株式会社蘇東電機商会)

 みだしのことについて、下記業者の指名停止を決定しました。

  記

業者名

株式会社蘇東電機商会

 代表者:代表取締役 西 真五 

 所在地:一宮市浅井町西浅井字弐軒家27

指名停止期間

2025年9月3日(水曜日)から2025年10月2日(木曜日)まで 1カ月

指名停止の措置要件

 一宮市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領第3条(指名停止)、別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)の8(不正又は不誠実な行為)に該当。

指名停止の理由

 2025年8月22日開札の「下施第102号 新生貯留槽操作盤更新工事」の入札において、株式会社蘇東電機商会は、辞退届の提出もなく未入札であったため指示事項違反に該当し、入札無効となった。過去1年以内においても同様の違反があり、再三の注意にもかかわらず入札無効を繰り返したことによるもの。

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