固定資産税 証明書

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ページID 1000930  更新日 2024年4月11日 印刷 

証明書の種類

固定資産税に関する証明書の一覧

種類

取扱い年度

手数料

出張所窓口課取扱い

その他

資産証明書

現年含む10年

1名義5物件まで300円

賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の
地番、地目、地積などが記載されます
※評価額、課税標準額、税相当額は記載されません

評価証明書

現年含む10年

1名義5物件まで300円

賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の
地番、地目、地積、評価額などが記載されます
※課税標準額、税相当額は記載されません

公課証明書

現年含む10年

1名義5物件まで300円

賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の
地番、地目、地積、課税標準額、税相当額などが記載されます
※評価額は記載されません

納税証明書

現年含む5年

1納税義務者1年度につき300円

賦課期日(1月1日)時点の納税義務者に対しての
納付する額、納付済額、未納額などが記載されます
※物件の所在地番などは記載されません

 課税台帳(名寄帳)

現年

1名義につき300円

×

非課税物件を含む、賦課期日(1月1日)時点で所有している
一宮市内の全ての物件が一覧で記載されます
※証明書ではありません(公印なし)

評価通知書

現年

無料

登記以外の使用目的の場合には対応できません
※未登記家屋は対応できません

地籍図(公図)複写

現年

1枚300円

×

資産税課受付日の属する年度の基準日(1月1日)のものです
※最新の内容を確認したい場合は
 法務局(0586-71-0600)にお問い合わせください

住宅用家屋証明書

-

1件1,300円

×

家屋の保存登記等の
登録免許税軽減以外の使用目的の場合には対応できません
※発行にあたっての要件については下記
 「住宅用家屋証明書(ページID1000928)」をご確認ください

申請・交付方法について

本人および本人以外が申請する際の添付書類等について

申請者
(来庁者)

申請できる証明書
(申請内容を確認した結果対応できない場合もあります)

添付書類
(来庁者の本人確認できる書類も必要です)

納税義務者
※賦課期日

(1月1日)現在の所有者

交付可能な証明書すべて 

なし
※ただし、本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)は必要です
※法人名義のものを申請する場合には、法人代表者印を申請書に押印していただくか、法人からの委任状が必要です

納税義務者と
住民票上同一世帯の親族

交付可能な証明書すべて

申請日当日の住民票(写し可)または納税義務者からの委任状
※一宮市内にお住まいの方は不要です

賦課期日より後に所有者になった現在の所有者

資産証明書
評価証明書
公課証明書
評価通知書(登記用)

現在の所有者であることがわかる登記事項証明書
※証明書は賦課期日(1日1日)時点の所有者名での発行となります

相続人

交付可能な証明書すべて

所有者が死亡していることがわかる戸籍等(写し可)
申請者が相続人とわかる戸籍等(写し可)
※上記の内容が確認できる法定相続情報でも可

代理人

委任状記載のとおり

所有者本人からの委任状(原本
※賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者になっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書も必要です
※法人の場合は、法人の代表者印が押印された申請書または委任状が必要です
※委任者が相続人の場合は、上記「相続人」欄の戸籍等も必要です
※障害や、疾病等のやむを得ない理由により、委任者本人が委任状の作成をできない場合は「委任状(代筆用)」を使用してください。
※所有者が認知症等で意思確認ができない場合は、委任状での受付はできませんので、成年後見人等の法定代理人からの委任状が必要です(成年後見人等の選任を証する書面も必要です)

不動産仲介業者
(宅地建物取引業者)

契約書記載のとおり

媒介契約書(原本
※賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者になっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書も必要です
※必要事項が漏れなく記載されており、有効期限内で特約事項等に証明書の取得の委任があること
※契約期間が延長されている場合には、申請日まで期間が途切れなく更新されていることが確認できる全ての更新契約書(原本)が必要です
※契約物件として別表に記載されている物件以外の対応はできません
※上記の要件を満たしていない場合は、所有者本人からの委任状が必要です

借地人・借家人

評価証明書
公課証明書

賃貸借契約書(原本)、借地借家の権利関係を示す書面
※当該賃借契約対象の物件についての証明書に限ります
※無償(対価の支払いがないもの)の場合は対応できません
※契約書に当該物件の正確な所在地番、家屋番号、所有者の住所氏名の記載がある契約期間内の契約書に限ります
※契約書の期間が満了している場合(自動更新を含む)は、直近の賃借料等を払い込んだことがわかる領収書等が必要です
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要です

破産管財人・清算人等の法定代理人

交付可能な証明書すべて

選任を証する書面または商業登記簿謄本

成年後見人

交付可能な証明書すべて

成年後見人であることが確認できる登記事項証明書

競売買受人・競落人

評価証明書
評価通知書(登記用)

売却許可決定または代金納付期限通知書(物件目録を含む)
※競売買受人・競落人が法人の場合は法人からの委任状も必要です

弁護士
(使者も含む)

評価証明書

全国統一様式(職印の押印があり、必要事項が漏れなく記載・押印されているもの)
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要となります
※訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てのいずれかに該当する場合に限ります
※係争相手の目的物(訴訟物)に限ります
※賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者になっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書も必要です

司法書士
(使者も含む)

評価証明書

全国統一様式(職印の押印があり、必要事項が漏れなく記載・押印されているもの)
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要となります
※訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てのいずれかに該当する場合に限ります
※係争相手の目的物(訴訟物)に限ります
※賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者になっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書も必要です

司法書士
(使者も含む)

評価通知書(登記用)

愛知県司法書士会の職務上請求用紙「固定資産課税台帳等登載事項証明申請書(土地・家屋)」での申請で職印の押印があり必要事項が漏れなく記載・押印されているものに限ります
※未登記家屋については対応できません。
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要となります
※賦課期日(1月1日)より後に物件の所有者になっている場合は、現在の所有者であることがわかる登記事項証明書も必要です

不動産強制競売の申立人

公課証明書

裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録等)、執行力のある債務名義、登記簿謄本
※代理人が申請する場合は、包括的委任状が必要です
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要です

担保不動産競売の申立人

公課証明書

裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物件目録等)、担保権・被担保権の確認できる登記簿謄本または抵当権設定契約書
※代理人が申請する場合は、包括的委任状が必要です
※上記の書類が添付できない場合には、所有者本人からの委任状が必要です

申請場所

窓口交付

資産税課(本庁舎3階33番窓口)、尾西庁舎窓口課及び木曽川庁舎総務窓口課、または出張所
課税台帳(名寄帳)・地籍図(公図)複写・住宅用家屋証明書については、資産税課のみの取扱いになります。出張所または窓口課ではお取扱いしておりませんのでご注意ください。
※時間外窓口、コンビニエンスストアでの交付は対応しておりません。

※申請時に所属等の確認のために、追加で資料の提示を求めることがあります。(従業員証明書、社員証、名刺等)

申請書、委任状は下記よりダウンロードすることができます。

郵送交付

固定資産税関係の証明書等を郵送で受け取るには、郵送申請と電子申請の2種類の方法があります。
※時間外窓口、コンビニエンスストアでの交付は対応しておりません。

郵送申請

証明書等は郵送による申請、交付ができます。

※申請時に所属等の確認のために、追加で資料の提示を求めることがあります。(従業員証明書、社員証、名刺等)

詳細は下記のページをご覧ください。

電子申請

・資産証明書、評価証明書、公課証明書、納税証明書、課税台帳(名寄帳)の写しについては、電子申請ができます。
※賦課期日以降の所有権移転で取得した物件については、電子申請での請求はできません。必要書類を添付の上、郵送申請にて請求してください。

・申請には電子証明書が必要です。
※個人の方:公的個人認証サービスによる電子証明書(マイナンバーカードに格納される署名用電子証明書)
※法人の方:商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書

詳細は下記のページをご覧ください。

手数料

  • 証明書は、土地・家屋を合わせて1登録名義人・1年度・5物件まで300円
  • 課税台帳(名寄帳)の閲覧(写し)は、物件数にかかわらず1登録名義人につき300円(現年度のみ発行可)

なお、縦覧期間中は課税台帳(名寄帳)の閲覧(写し)は無料となります。

(注)所有形態が異なる場合(同一の所有者が単独持分と共有持分を所有している場合など)は、それぞれに手数料がかかります。

例:Aさん所有の単独名義と共有名義(Aさん他1名・Aさん他2名)の場合
 

証明書の場合

課税台帳(名寄帳)の閲覧(写し)の場合

Aさん単独名義(8物件)

300円×2=600円

300円×1=300円

Aさん他1名(2物件)

300円×1=300円

300円×1=300円

Aさん他2名(1物件)

300円×1=300円

300円×1=300円

合計

1,200円

900円

※令和3年4月1日から資産税課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課において手数料をクレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済で支払うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。